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もうすぐ合格発表 ゴールを見据えて [不登法・総論]



  
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 おはようございます!


 気付けば、もうすぐ9月も終わり。


 来週、9月28日(水)は、平成28年度の筆記試験の合格発表の日です。


 名古屋校からはもちろん、ここに来てくれている人の一人でも多くの方が合格できているといいですね。


 そして、来年の合格を目指して、今頑張っている方も、来年は自分の番ということで、しっかりと自分のゴールを見据えて欲しいと思います。


 自分は必ずここで合格する!と、ゴールをきちんと決めた方がいいと思います。


 1年目の人も、2年目以降の人も、もちろん、そのゴールは来年です。


 近いところでのゴールを見据えた方が、そこにたどり着くためにはどうしたらよいかを最小限の範囲で考えることになりますからね。


 ゴールを先に設定してしまうと、たいてい人は甘えちゃいますからね。今の状況のままでもいいかな、と。


 得点が伸びないとか感じていたら、少し勉強のやり方を見直してみるとか、つまずきの原因を探りましょう。


 そんなときは、いつでも、フリーの学習相談を存分に利用してください。


 利用できるものは利用する、これも大事なことです。


 では、今日も地道に復習を繰り返しましょう。


 今日も前回に引き続き不登法の総論、判決による登記です。


 判決による登記というテーマから、どれだけ自分の頭の中で、ここまで学習してきた知識を取り出せますか?


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(過去問)

Q1
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


Q2
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件として、Bに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。

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 ちょっとQ3は、問題文が長いですね。


 けど、これを読みながら、きちんと知識を呼び起こせたかどうか、が大事です。


 忘れていた人は、テキストに戻って復習をし、なぜ忘れていたのか、をきちんと突き止めましょう。


 特にQ3は超重要テーマですから、サッパリ忘れていたのではさすがに困ります。


 多くの場合、忘れている原因は、復習の間隔にあるかと思います。


 課題を見つけたら、それを解決していきましょう。



A1 誤り

 判決書の正本と確定証明書のみで足り、送達証明書を要しません。


 まだ民訴を勉強していない人は、送達のことはまだよくわからないかと思いますが、申請情報を思い出すといいんじゃないでしょうか。


 登記原因証明情報として、送達証明書は書かないですよね?


A2 誤り

 判決により、単独で登記を申請するときは、執行文の付与を要しません。


 これが原則です。


 登記の場合、判決の確定(または和解調書等の成立)の時点で、いつでも権利者は、自己名義の登記を実現できます。


 その後の強制執行を予定していないからですね。


 この原則を明確にし、例外的に執行文の付与を要する3つのケース(承継執行文を除く)を、具体例で押さえましょう。


A3 誤り

 執行文の付与を受けなければ、Bは、判決に基づき単独で登記を申請することはできません。


 これが、執行文の付与を要する例外ケースのひとつですね。


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 仕事をしているなどで、時間が思うように取れない場合でも、できる限りの時間を捻出する工夫を考えましょう。


 今は、スマホやタブレットなど、色々な媒体があります。


 これも、利用できるものは利用すべきですね。


 そして、予備校を最大限に活用しましょう。


 つまずき、行き詰まりを感じたりしていれば、いつでも学習相談を利用してくださいね。


 しっかりとサポートします。


 では、また更新します。


 今日も頑張りましょう!


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