会社法プレシーズンその3 取締役 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます。
今朝は、こちらは雨です。今週は雨の予報が続いています。
さて、今日は会社法をピックアップしておきます。
9月8日(木)から、名古屋校でも会社法が始まります。
もう間もなくですね。
今回は、取締役に関する基本的な知識を確認しておきましょう。
ひととおり学習済みの方は知識の再確認に、これから本格的に勉強する人は、会社法で学ぶことの雰囲気を掴んでおいてください。
解説には、最低限の定義などを紹介しています。
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(過去問)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。
Q3
会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。
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A1 正しい
このとおり正しいです。
通常の普通決議においては、定足数を排除することができますが、役員の選任に関する決議の定足数は、最低でも3分の1までです(会社法341条)。
ちなみに、定足数とは、株主総会のような会議体で議決をするために必要な最小限の出席数のことをいいます。
取締役をはじめとする株式会社の役員を選任するのに、出席者があまりに少ない場合でも決議可能とするのは相当ではありません。
株主の意思が反映されているとはいえませんからね。
A2 誤り
取締役の欠格事由ではないので、誤りです。
取締役が破産手続開始の決定を受けると、民法が規定する委任の終了事由に当たり、この者はいったんは退任します。
ですが、先のとおり、欠格事由ではないので、取締役となることができます。
近年の記述式の問題でも出ていたように思います。
法人は取締役となることができない、など、取締役となることができる者には、一定の制限があります。
これを欠格事由といっています。
A3 正しい
そのとおりです。
定款で取締役の資格を株主に限定することは、原則としてできません。
しかし、公開会社でない株式会社においては、これが可能です(会社法331条2項)。
公開会社でない株式会社?定款?
これはさすがに、講義で学習しましょう。
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以前の受講生さんで、こんなことを言っていた人がいました。
会社法は、株主や債権者の利益を調整した法律なんですね、先生が言っていたそのことがわかってからは条文が理解できるようになりました。
そう。会社法は、株主・債権者・取締役等の利害を調整した法律です。
そこを念頭に置いておくといいと思います。
会社法の学習は、まず、一つ一つの制度の大まかなイメージを掴むことが大事かと思います。
そして、徐々に細かいところを覚えていく、という感じでしょうか。
難しいとか、あまり先入観を持ちすぎないことですね。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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