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いよいよ次回から合流! [司法書士試験・民法]




  2017目標 1年・不登法(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは!


 今日は、昼も夜も蒸し暑い1日でした。


 昼は、お付き合いのある信金さんに用事があったので、運動がてらと歩いて行きましたが、とにかく蒸し暑い!とそれだけでしたね。


 早く、完全に涼しくなって欲しいものです。
 

 さて、そんな9月6日(火)は、1年コースの民法・不動産登記法第60回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 これで1年コースも不動産登記法までが終わり、次回からは、いよいよ20か月のみなさんと合流して、会社法に突入していきます。


 これから、どんどん佳境に入っていき、正直いって大変としか感じなくなっていくでしょうが、そこは踏ん張っていくしかありません。


 とにかく、頑張ってついてきてください。


 合格者の誰もが通る道ですからね。


 では、過去問を通じて、今日の講義の内容を振り返っておきましょう。


 20か月コースのときの同じ60回目の講義のについての記事も、ぜひ参考にしてください(→こちら)。


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(過去問)

Q1
 登記官は、登記の申請を却下すべき場合においても、申請人となるべき者以外の者が登記の申請をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない(平20-18-ア)。


Q2
 登記官が、登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったからといって、申請人となるべき者以外の者が登記の申請をしていると疑うに足りる相当な理由があるとは、認められない(平20-18-ウ)。


Q3
 委任者を登記義務者とする所有権の移転の登記の申請を司法書士が受任した後に、委任者が死亡した場合、申請書には申請人として委任者の相続人の住所及び氏名を記載し、委任者の委任状に加えて、相続を証する情報と相続人から当該司法書士への委任状を添付しなければならない(平21-15-エ改)。

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 今回ピックアップしたのは、登記官の本人確認と代理権の不消滅です。


A1 誤り

 申請を却下すべき場合は、本人確認を要しません(不登法24条1項)。
 

 
A2 誤り

 本問の場合、申請人となるべき者以外の者が申請しているのではないかと疑うに足りる相当な理由があるときに当たります。


 銀行のATMでパスワードの入力を数回間違えたときどうなるか、ということをイメージするといいと思います。


 何回も識別情報を間違えたら、それはもう怪しいですよね。


A3 誤り

 相続人から司法書士への委任状は不要です。


 それ以外の記述は正しいです。


 その点をきちんと納得できればよいでしょう。


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 不動産登記法は、ひととおり学習が終わっても、しばらくはなかなかスムーズに過去問を解けるようにはならないでしょう。


 まずは、でるトコをしっかり繰り返し、基本的なところを固めてから過去問集にステップアップしていくといいでしょう。


 でるトコには、重要な先例もピックアップしてありますからね。


 テキストと併用して、じっくりとインプットを充実させていってください。


 では、また更新します。


 今日も一日お疲れさまでした。




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