イメージできますか? 主登記・付記登記問題 応用編 [不登法・総論]
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こんばんは!
最近は仕事、仕事とそればかりにかまけて、しばらくの間、運動することをサボっております。
そのせいか、ここ最近、お腹周りが・・・(汗汗)
また引き締めなければ。
それ以上に、食欲の秋を抑えなければ(^^;
ところで、身体を少し引き締めようと頑張っていたときは、ほぼ毎日、腕立て伏せをやっていたんですね。
そのときに、腕立ては、回数よりも1回の時間を掛ける方が効果的と聞いて、取り組んでいました。
1回当たり、7~10秒くらいですかね。
ちょっとやってみてください。
10秒掛けるなら、最初の5秒でゆっくり沈み込み、残り5秒かけてゆっくり元に戻す。
相当、しんどいと思います(笑)
でも、その分、効くと思いますよ。先程、久しぶりにやってみたら、4回くらいが限界・・・
また復活させよう。
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さて、今回は、タイトルにも書きましたが、不登法の定番問題の一つ、主登記・付記登記問題です。
少し前にもピックアップしましたけどね(→それはこちら)。
今日は、そのもう一つ上のレベルを試してみようということで、応用的なものを集めてみました。
具体的な登記記録のイメージを思い浮かべながら、知識を確認してみてください。
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(過去問)
Q1
地上権の強制競売開始決定に係る差押えの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-オ)。
Q2
所有権を目的とする抵当権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記は、付記登記によってする(平27-19-エ)。
Q3
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。
Q4
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平24-24-カ)。
Q5
所有権移転請求権を目的とする処分禁止仮処分の登記は、付記登記でされる(平2-24-キ)。
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いかがでしょうか。
このあたりは、割りと、総合的な知識が要求されるように思います。
A1 誤り
これは、基本的な部類の問題です。
所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記は、付記登記によってします(規則3条4号)。
これには、処分の制限の登記も含みますので、本問は常に付記登記です。
整理しておくと、所有権を目的とする処分の制限の登記(差押えや仮処分)は主登記、所有権以外の権利を目的とする場合は付記登記です。
A2 誤り
これは、保全仮登記の併用型の仮処分であり、所有権を目的とするとありますから、主登記です。
本問については、仮処分の登記で勉強したときの、保全仮登記の併用型の登記記録例がイメージできれば完璧です。
テキストなどで確認しておきましょう。
A3 誤り
主登記によってするので誤りです。
本問とQ4は、仮登記で学習しましたね。
所有権に関する1号仮登記の移転・売買予約、2号仮登記の移転・売買予約のアレです。
そこでは、主登記か付記登記か、本登記か仮登記かということを学習しましたが、試験問題では、こういう問題で出ます。
A4 正しい
そのとおり正しいです。
極端な話、所有権の仮登記の処分のに関する4パターンのうち、付記登記によってするのは、2号仮登記の移転だけです。
A5 正しい
所有権移転請求権は、所有権以外の権利として取り扱われるので、これを目的とする処分禁止仮処分の登記は、付記登記によります。
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すべての登記記録例を確認するのはなかなか難しいでしょうが、手元のテキストに載っているものは、しっかり確認すべきですね。
今回は、少し応用的なものをピックアップしましたが、主登記・付記登記問題は、確実に得点できる問題であることに間違いはありません。
普段から、登記記録例を意識しながら勉強を進めるとよいと思います。
では、また更新します。
今日も一日お疲れさまでした!
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一度サボると、本当にやらなくなりますよね。
まあいいか、っていうのが一番楽なんですね。
続けることが一番難しいということを、筋トレでも感じました。
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