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登記識別情報の通知を覚えているだろうか [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日のタイトルは、相棒シーズン4の第1話「閣下の城」のオープニングを意識してみました。


 「閣下と呼ばれた男を覚えているだろうか」という亀山薫の語りから始まる、この話。


 東京のT先生ならわかってくれるでしょうか(笑)


 相変わらず亀山時代の「相棒」好きの僕で、空いた時間にはDVDを繰り返し観ています。


 先日見たのが、この「閣下の城」。これも傑作なんです。


 故・長門裕之さんの怪演も見所ながら、この話を一言でまとめると、女は怖い、です(^^;


 女性のみなさんには申し訳ないですが、この話の感想はまさにコレ。


 面白いですよ。


 ちなみに、シーズン6でも「特命係、第3の男と呼ばれたアイツを覚えているだろうか」と始まる話もあります。


 これは、お騒がせ刑事の陣川警部補が出てくる話です。


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 さて、今日も不登法の総論の復習です。


 会社法が始まりますと会社法メインとなりますが、不登法の総論分野は、何回も言うように、本当に重要です。


 午後の択一突破のカギを握ります。


 私が思う午後の択一突破のカギは、この不登法の総論と、前半11問(民訴系~供託・書士法)の得点です。


 なので、しつこくピックアップしていきます。


 早めの対策が大事ですからね。


 では、過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)
 
Q1
 AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cに通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。


Q2
 登記の申請について委任を受けた代理人は、法定代理人が代理して登記を申請する場合と同様に、申請に係る登記が完了したときは、当然に登記識別情報の通知を受けることができる(平19-21-ウ)。


Q3
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託した場合において、官庁又は公署が登記権利者についての登記識別情報の通知を受けるためには、登記権利者から特別の委任を受けなければならない(平22-19-ウ)。

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A1 正しい

 Bの名義をBCに更正する場合、Cに登記識別情報が通知されます。これにより、新たに登記名義人となるからです。


 一方、Bは登記義務者ですから、識別情報は通知されません。


 あと、本問は、申請情報も書いてみるといいですね。


 更正の対象となる登記の登記原因が売買ですよね、といえば、更正登記の際に確認すべきポイントを思い出せますね?
 

A2 誤り

 我々司法書士が登記識別情報の通知を受けるためには、そのための受任を要します(規則62条2項)。


 登記申請の委任を受けただけでは、当然に通知を受けることはできません。


 個人情報ですしね。


A3 誤り

 官公署が私人である権利者のために登記を嘱託した場合、識別情報は、官公署経由で権利者に通知されます。


 この場合、官公署は、その通知を受けるための受任を要しません。


 Q2と比較しておきたいですね。


 嘱託登記そのものは、あまり丸々1問で出ることは多くないですが、選択肢の一つで出てきます。


 特に、登記識別情報の通知の点が特徴なので、官公署が義務者となる場合、権利者となる場合をきちんと整理しておきましょう。


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 昨日の記事でも書きましたが、昨日、ガイダンスでTACに行っただけに、今日が月曜日のような感じもします。


 普段休みの日に仕事をすると、こんな感覚になりますよね。


 今日は、午後から1年コースの講義です。


 不登法も残すところあと2回ですから、頑張りましょう!


 では、また更新します。





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