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今日からまた1週間頑張ろう、と女性専用車両 [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・不登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 僕は、いつもTAC名古屋校への往復には、地下鉄を利用しています。


 そのうち東山線というものを利用しているのですが、現在、東山線では、終日、女性専用車両を1両設けています。終日です。


 その女性専用車両に、最近、それなりの確立で、どうみても男が乗っているのを見かけることがあります。

 
 見かける度に疑問に思うのですが、あれは、終日、女性専用車両だっていうこと知っていて乗っているのでしょうか(^^;


 いつも不思議に思います。周りの女性の人も、さすがに言えないでしょうしねえ。


 ちなみに、マジマジとその車両をいつも観察しているわけでは、もちろんございませんよ(笑)


 僕は、電車が到着したら、スマホに夢中にならずに、目の前を緩やかに流れていく車両をいつも眺めています。
 

 電車が停まって、降りる人が落ち着いたら素早く乗り込みたいですしね。


 それで目に入るわけですね。


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 さて、どういうわけか言い訳で締めくくりましたが笑、昨日、9月4日(日)は1年コースの民法・不動産登記法の第59回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 次回で、1年コースの民法・不動産登記法も終了し、木曜日からは20か月のみなさんと合流して、いよいよ会社法に突入していきます。


 ドキドキしますねえ。


 20か月のときの記事にも書きましたが、昨日話した総論分野のところは、なかなかスパッと頭に残りにくいところではあります。


 ここは、繰り返しテキストの記述を読み返していきましょう。また、該当の条文にもきちんと目を通すことが大切です。


 これを繰り返し、総論分野できちんと得点できるように、しっかりと対策を続けていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 また、少し前に20か月で書いたときにピックアップしたものも、併せて振り返っておくと効果的です(→こちら)。


 しつこいようですが、戻っては進む、の繰り返しが力になると思います。


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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。


Q2
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平23-25-2)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる(平19-16-ア)。

 
Q4
 登記義務者の登記識別情報を提供することができないため、申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して登記を申請する場合には、当該本人確認情報に添付した司法書士の職印に係る印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる(平19-16-エ)。
 
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 今回は、なかなか頭に残りにくいかなと思われる代表格的な問題を集めてみました。


 作成後3か月以内のものが要求される添付書面は、多くありません。 


 また、たまに出るところでもあるので、ここはノートに書き出すなりして、整理することをオススメします。 


 受講生のみなさんには、レジュメを配っておりますから、それを使って効率よく整理しておいてください。


A1 誤り

 住所証明情報として提供する印鑑証明書には、作成期限はありません。


 もともと住所証明情報には、作成期限の定めがないからです。


A2 誤り

 代理権限証明情報のうち、官公署作成に係るものは、作成後3か月以内のものであることを要します(不登令17条1項)。


 本問の戸籍謄本は公文書ですから、作成後3か月以内のものでなければなりません。


 官公署作成に係るもの、という点に気をつけておきましょう。


A3 誤り

 原本還付の請求をすることはできません。


 登記義務者の印鑑証明書に当たるからです。



A4 正しい

 そのとおりです。


 本人確認情報に添付する司法書士の職印証明書は、規則55条1項ただし書に列挙される印鑑証明書に当たりません。


 そのため、原本還付の請求をすることができます。


 なお、この職印証明書は、作成後3か月以内のものであることを要します。


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 今日からまた1週間が始まりますね。


 ただ、台風が心配ではあるので、早く過ぎ去って欲しいものです。


 では、また更新します。


 今週も頑張りましょう!




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