会社法プレシーズンと士業交流会こぼれ話 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます。
僕がこよなく愛する「相棒」。先日、とある同じ相棒好きの先生から、熱いメールをいただいた「相棒」。
この相棒が連続ドラマとして始まる前は、土曜ワイド劇場で放送されていて、その時代を「相棒プレシーズン」といいます。
会社法プレシーズン。それに倣っての今回のタイトルです。
ライブ講義では間もなく会社法が始まります。
また、多くの受験生がけっこう苦労する、この会社法。
本ブログでも、ライブ講義の流れで本格的に会社法を攻略していくその前に、徐々に会社法に慣れていこうというのが、このプレシーズンです。
既に勉強済みで来年の合格を目指している方は、改めて会社法の基礎を固めて欲しい。
これから本格的に勉強する方は、会社法はどんな形で問われていて、どういうところを覚えていくのかという雰囲気を掴んで欲しい。
そんな趣旨です。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。前回に引き続き、株主総会が今回のテーマです。
そして、昨日の士業交流会で、ちょっとしたお話があるので、それはまた後ほど。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。
Q2
株主総会において議決権を行使することができない株主に対しては、株主総会の招集通知を発することを要しない(昭63-32-ウ)。
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A1 誤り
非公開会社においては、6か月の保有期間による制限はないので誤りです。
本問のような一定数、一定割合の議決権を有する株主に認められる権利のことを、少数株主権といいます。
ここは、非常に細かく感じると思いますが、この数字は覚えないといけません。
覚え方の要領としては、重要なものから覚えていくこと。
少数株主権のうち、この株主総会の招集請求権がトップクラスに重要ですから、まずは、これを完璧に覚えましょう。理屈抜きで。
A2 正しい
そのとおりです。議決権を行使できない株主には、招集通知の発送は不要です。
本問は、昭和の時代の問題です。
会社法は平成18年施行の法律なので、基本的には、平成18年以降の過去問を中心に見ていくべきでしょう。
ですが、旧商法時代の過去問で、会社法になっても変わらないところは、依然、出ています。
このQ2は、今年も少し形を変えて出ています。それがこれ。
『単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総会の招集の通知を発する必要がない』 答 ◯
冒頭部分の単元未満なんちゃらは、会社法の学習が進めば理解できます。
オートマ過去問では、旧商法時代の過去問で、会社法以降も変わらないものも厳選してピックアップしています。
旧商法時代の過去問も大事かなと思っています。
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話は、ガラリと変わりますが、私個人の考えとしては、司法書士試験に合格するためのすべてをお伝えするのはもちろんのこと。
合格後の就職のことであったり、独立したときの営業のことであったり、そんなこともサポートできる講師でありたいと思っています。
それこそ、予備校を利用するメリットにして欲しいからです。
昨日の士業交流会では、その足がかりをようやく作ることができ、今後、それを発展させていきたいと思っています。
こういうところの人脈も広げていくつもりです。
どこまで形にできるかまだわかりませんけどね。
今後も地道に取り組んで、広げていくつもりです。
ですから、受講生のみなさんは、1年でも早い合格を目指して、ひたすら頑張ってください。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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相棒は面白い。
亀山と伊丹刑事の絡みがホント面白い。
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