急所をつかむ そこから少しずつ [司法書士試験・民法]
2017目標 1年・不登法(カテゴリー別・リンク)
こんばんは!
いつも記事を書くときは、最初に、冒頭のお知らせコーナーの日付を消していきます。
もうすぐ来月分の更新となったときは、いつも時の早さを感じます。
そして、来月といえば、9月28日(水)は筆記試験の合格発表日です。
その後のことを考えると確かに区切りなのですが、一つのゴールであることも間違いありません。
まずは、合格を掴み取りたいですね。
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さて、今日、8月25日(木)は、1年コースの民法・不動産登記法の第55回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今日は、根抵当権のうち、全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡、根抵当権者と相続、会社分割などをやりました。
ここは、不動産登記法でがっつりとやるところですから、民法の条文とにらめっこしながら、大事な点を押さえていってください。
正直、最初は難しいんじゃないですかね。
そんな場合は、講義の範囲すべてを見ようとするのじゃなくて、まずは、とにかく一番大事なところだけを確認してみてください。
そこは、私も、講義で指摘しています。
今回だと、一番大事というところを改めて指摘すれば、元本確定前の根抵当権者あるいは債務者の会社分割ですね。
それと分割譲渡。
それを急所と表現するなら、そこをよく重点的に復習すれば、まずは大丈夫です。
そしたら次に進んでいきましょう。こんな感じで、一つ一つ積み重ねていけばいいです。
一度にこなすのは無理ですから、やれるところからやっていきましょう。
そして、いつも言っていることですが、本ブログのピックアップ過去問は、まさに急所の部分。
この正誤が自分なりに説明できるまで繰り返せれば、かなりの経験値を得られることでしょう。
とにかく基本の積み重ねが大事です。難しいと感じるのが当たり前ですから、焦らず、じっくり行きましょう。
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(過去問)
Q1
A株式会社(以下、A社)を吸収分割株式会社とし、B株式会社(以下、B社)を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q2
甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。
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今回の範囲においては、何はともあれ、Q1をよく理解すること、そして、所有権、普通抵当との違いがどこにあるのか、そこがわかることが大事です。
あえていえば、会社分割の細かいことは置いといて、その違いがわかるまで繰り返すべし、というところです。
それくらい重要です。
A1 誤り
いったん根抵当権の一部移転によりA社とB社の共有にしてからでなければ、B社のみとすることはできません。
元本確定前の根抵当権者に会社分割があったときは、分割契約の内容にかかわらず、当然に、根抵当権は共有となるからです。
このため、登記原因証明情報も、会社分割の記録のある承継会社の登記事項証明書(または会社法人等番号)のみを提供すれば足ります。
この点が、所有権や普通抵当との違いでした。
しっくりくるまで繰り返しましょう。
A2 誤り
共同担保の場合、登記の目的が同一であれば一括申請できるので、本問も申請可能です。
承諾が得られた日が異なることにより、甲乙各不動産で日付が異なるときでも、一括申請可能です。
この場合、登記原因は「後記のとおり」として、申請情報末尾の不動産の表示部分で特定します。
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次回は、元本確定を取り扱います。
できれば、民法でやった範囲で元本確定事由を振り返っておいてください。
少しずつ積み重ねていきながら、これからも進んでいきましょう。
今日も1日お疲れさまでした!
また更新します。
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