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会社法の雰囲気を掴む [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 台風が猛烈なものになっているようで・・・あまり影響の内容に、と祈るしかないですね。


 さて、今日、明日と講義は休みです。


 少し前にも触れたように、もうすぐ会社法ということで、今回も会社法をピックアップします。


 講義では、機関から勉強すると書きましたが、より正確には株主総会のあたりからですね。


 株主総会に関するテーマは、択一でもよく聞かれます。


 また、条文の割りと細かい数字の部分まで聞いてきます。


 既にひととおり勉強された方は知識の確認の意味で、これから勉強していくみなさんは、会社法の問題の雰囲気を掴む意味で、それぞれ確認してみてください。


 早速、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。

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 いずれも株主総会の招集通知に関する問題で、Q1が招集通知を口頭ですることができるかどうかという問題。


 Q2、3が招集通知の発出期間の問題です。


A1 誤り

 取締役会設置会社の場合、招集通知は書面又は電磁的方法によってしなければなりません(会社法299条2項、3項)。


A2 誤り

 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発することを要します(会社法299条1項)。


 1週間を下回る期間を定款で定めることができるのは、取締役会を設置しない会社です。


A3 誤り

 Q2を類似の問題です。


 公開会社でない取締役会設置会社においては、1週間前です。

 
 ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めたときは2週間前となります。


 本問は、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めたかどうかにかかわらずとしていますから誤りです。


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 会社法は、条文が特に大事です。


 読みにくいですけど、大事なのです。


 上記の問題は、条文をきちんと確認することで、スパッと解けるようになります。


 これから本格的に会社法を勉強していく方は、徐々に慣れていくことから始めましょう。 


 既にひととおり勉強した方で、会社法の条文を避けてきた人は、改めて条文の大切さを実感するところから再スタートを図りましょう。


 では、今日も頑張りましょう。


 また更新します。





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