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今日は所有権更正 [司法書士試験・民法]



  
  2017目標 不登法(カテゴリー別・リンク)



 今日はスッキリしない天気で、しかも蒸し暑かったですね。


 今週は雨が多いなあと思いましたが、よく考えたら6月ですから、そりゃそうですよね。


 あんまり梅雨っていう感じが、僕の中ではなかった気がします。


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 さて、そんな6月22日(水)ですが、今日は、20か月コースの民法・不登法45回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日は、担保仮登記と所有権更正の途中までをやりましたが、中心は、所有権更正ですね。


 担保仮登記の優先度は低いので、むしろ、仮登記の本登記や利害関係人をしっかり振り返っておいて欲しいと思います。


 そして、所有権更正は、講義の中でも触れたように、①更正登記の可否、②更正後の事項の記載、③申請人という具合でチェックするといいです。


 所有権更正には利害関係人という大事なテーマがありますが、そこはまた次回になるので、今日は、まずは上記の手順で、申請書とともにポイントをよく押さえておいてください。


 しっかりと基本を身に付けていっていただければと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない(平18-12-4)。


Q2
 被相続人A名義の土地について、相続人BCの共有とする相続による所有権の移転の登記がされた後、Bが相続を放棄した場合、Cは、Bの相続放棄の申述の受理証明書を提供すれば、単独でC名義に更正する登記を申請することができる(平13-12-4)。


Q3
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。

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A1 誤り

 A→AB→Aは、更正登記可能です。


 これに対し、A→AB→Bは不可です。この点は、平成24年あたりに、登記記録型の問題で出ています。


 今のうちから、しっかり登記記録も読み取ることができるように、登記記録は何度も確認するようにしましょう。


A2 誤り

 BC名義の登記をC名義とするわけですから、更正登記は可能ですね。


 ただ、今日勉強したように、更正登記は共同申請です。


 そのため、単独でできるとする点が誤りとなります。


A3 誤り

 Bのほか、前所有権登記名義人のAも登記義務者となります(先例昭40.8026-2429)。


 この問題のように文章で聞かれた場合はもちろん、じゃあ、これが登記記録を示されて聞かれた場合でも、きちんと正誤が判断できるか、というところが大事です。


 これこそ、まさに、登記記録例を使って、復習するといいですね。

 
 講義の中では、登記記録のこの部分を見るように、とお話ししたように、その点を意識して、登記記録を使って振り返ってみてください。


 更正すべき登記の登記原因、これを当たり前のようにチェックできるようにしていきましょう。


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 ということで、担保仮登記以外のところ、よく振り返っておいてくださいね。


 担保仮登記をやるなら、むしろ、譲渡担保を改めて復習しておいて欲しいかなと思います。


 先に進めば進むほど、復習も大変になっていくかと思いますが、一つ一つ積み重ねていくという感じで、コツコツ頑張っていきましょう。
 

 では、また更新します。




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