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刑法の復習 ここまで来たら自分を信じましょう [司法書士試験 憲法・刑法]



  2016目標 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は早起きの更新です。妙にスッキリしています。


 昼に眠くなりそうですが(笑)


 ただ、局地的な大雨も、ということで、どうにも天気が不安定ですね。


 早く落ち着いてほしいものです。


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 さて、刻一刻と本試験が近づいています。


 ここまで来たらですね、もう自分を信じるのが一番だと思います。


 模試や答練で思うように結果が出なくて自信がぐらついている人もいようかと思いますが、そこでいい結果を出すことが目標ではありません。


 模試と本試験は別物ですからね。


 試験は、努力すれば必ず結果が出るものとは限りませんが、結果が出る人は、相応の努力をしています。


 ここまで頑張ってきた力を信じましょう。


 やれる!と思って取り組むのと、自分には無理かもと思って取り組むのでは、全然違います。


 もう少しだけ自信を持って取り組めば、もっと伸びるんじゃないかなと感じる人も多いです。


 本試験には強気で受けてきて欲しいと思いますし、本試験までにはまだ少し時間がありますから、できる限り、その強気を裏付けていきましょう。


 ここまでやったから大丈夫、というものを一つでも多く積み重ねましょう。


 では、今日は刑法をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない(平18-27-オ)。


Q2
 正当防衛は、不正の侵害に対して許されるので、Aから不意にナイフで切りつけられたBが自己の生命身体を守るために手近にあったCの花びんをAに投げつけた場合、その結果花びんを壊した点を含めて、自己の生命身体を防衛するためやむを得ずにした行為として、正当防衛が成立し得る(平13-24-ウ)。


Q3 
 過失による自動車事故により他人を負傷させたかのように装って保険金の支払を受けようと企て、その情を知った知人の承諾を得た上、自らが運転する自動車を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、傷害罪は成立しない(平24-25-ウ)。

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A1 誤り

 正当防衛には、緊急避難と異なり、法益権衡の原則は要求されませんので、本問の場合も正当防衛は成立します(最判昭44.12.4)。


 近年は、ほとんど正当防衛の出題ですが、以前は、緊急避難と一緒に問う問題もありました。


 緊急避難も、併せて確認しておくといいと思います。


A2 誤り

 正当防衛は、正対不正の関係で成立します。


 花びんを投げつけた行為そのものは正当防衛といえますが、花びんを壊した点については、正当防衛は成立しません。


 ですから、花びんを壊した点を含めてという部分が誤りですね。


 この場合、緊急避難が成立し得ます。


A3 誤り

 被害者の承諾も出やすいテーマですね。


 保険金を詐取するための承諾は違法ですから、傷害罪が成立します(最決昭55.11.13)。


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 刑法に限らず、他の科目でもそうですが、上記のQ1は、抽象的というか一般的な聞き方じゃないですか。


 テキストに書いてある説明文のような感じです。


 このような出題のされ方もあれば、これを具体的な事例に置き換えて聞くという出題のパターンもあります。


 この正当防衛でいえば、平成18年が抽象的なパターン、平成21年が具体的事例のパターンです。


 平18-27-オの事例化が、平21-25-オです。


 事例化されたときに、その元となる知識、「あ、あの判例のことだな」とわかることが大事です。


 事例については中身が変わりますけど、元となる知識は変わりません。


 つまり、みなさんがしっかり覚えるべきは、ベースとなる知識である平18-27-オ(Q1)ってことですね。


 こういう感じで、正誤の理由を説明できれば、抽象的なパターン、事例化パターンのどちらで聞かれても対応できると思います。 


 ちょっと文章では表現しにくい部分もありますけどね。


 ニュアンスが伝われば幸いです。


 では、また更新します。


 今日も頑張りましょう!





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