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お昼の更新 農地法の先例の最終確認とIME(←これは便利かも) [不登法・総論]


 
  2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 こんにちは!今日はお昼の更新です。


 時間って過ぎるのが、あっという間ですね。


 さて、今日も昨日に引き続き不登法の総論の確認です。


 不登法の択一は、総論分野での得点が基準点突破のカギを握りますからね。


 過去問はもちろん、テキストをしっかり読んでおくといいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q2
 農地についてAからBへ所有権の移転の登記がされている場合において、AB間の所有権の移転が虚偽表示によるものであって、AがCに当該農地を譲渡したことにより真正な登記名義の回復を原因としてBから従前の所有権の登記名義人でないCへの所有権の移転の登記を申請するときは、AからCへの所有権の移転についての許可を証する情報を提供することを要する(平18-14-イ)。

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A1 誤り

 相続人を受遺者とする特定遺贈の場合、農地法所定の許可は不要です(先例平24.12.14-3486)。


 ここは取扱いが変わったところですから、注意しておきたいですね。


 ただ、あくまでも、相続人に対する特定遺贈という点にも気をつけておきましょう。


A2 正しい

 必要な許可は、A→Cに対するものです(先例昭40.12.9-3435)。


 B→Cではないので注意ですね。


 また、真正な登記名義の回復といえば、次の先例にも気をつけておきたいですね。


 相続による所有権移転登記がされている農地につき、他の相続人に対して、真正な登記名義の回復を原因として所有権移転登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない(先例平24.7.25-1906)。


 本来、従前の登記名義人でない者へ移転するときは農地法の許可を必要としますが、それが他の相続人であるときは不要となります。


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 今回ピックアップした先例は、いずれも試験で聞かれてもおかしくない頃合いですから、しっかりチェックしておきましょう。


 さて、話は変わりますが、ネットをしていて、たまに「IMEが無効です」とか、下のタスクトレイに◯の中に「×」という記号が出て、一切、日本語入力ができなくなることありませんか?
 

 OSにもよるらしいですが、僕も、そんな症状がたまに出て困ってました。


 再起動もいちいち面倒ですしね。


 この場合の解決方法はこちら(→リンク)を参照するといいかもしれません。


 (勝手にリンクしていいものやらというところですが・・・)


 個人的には、「ファイル名を指定して実行」に ctfmon.exeと入力すると、すぐ改善されて助かっています。


 同じ症状が出て困っている方、よければ参考にしてみてください。


 試験とは関係ないことですけどね。


 では、お昼からも頑張りましょう!


 また更新します。




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