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模擬試験を終えて さあラストスパート [不登法・総論]



  2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 今日は、一日引き籠もって仕事の予定です。


 昨日、一昨日と模擬試験でしたね。受けられた方、改めて、お疲れさまでした!


 たぶん、ほとんどの人は、これで模擬試験は終了じゃないでしょうか。


 あとは、本試験に向けて、ラストスパートを図るのみですね。


 といっても、特に変わったことをするのではなく、最後の最後までしっかり基本を見直して、知識を固めておきましょう。


 また、模擬試験を振り返ってみて、深く考えすぎてしまって失点したことが多くなかったでしょうか?


 たまに、問題文に書かれていないようなことまで考慮してしまって、◯かXか判断に迷ってしまうという人もいます。


 過去問をやるとわかると思いますが、本試験では、裏の裏を読まないと正解できないような奇問は出ないです。


 会社法でも、「問題文に明記のない限り、定款に別段の定めはないものとして解答してください」というような断りがあるくらいですしね。


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 僕の経験上も、考え過ぎてしまった問題ほど、正答率がガクリと下がってしまうように思います。


 そう、じっくりと考えて答を変えたら、最初に出した答のほうが正解だったことが多いのと同じように。


 最初に出した答というのは、素直に考えて出した答なので、それが正解であることが多いです。


 ですので、シンプルに考えることが大事かなと思います。


 そんな感じで、本試験までの残りの期間、とにかく余計なことは考えないで突っ走りましょう。


 では、不登法の総論の過去問です。


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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内ものであることを要する(平20-17-オ)。


Q2
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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A1 誤り

 印鑑証明書を、住所証明情報として使うこともできます(先例昭32.5.9-518)。


 この場合、作成後3か月以内のものであることを要しません。


 もともと、住所証明情報として提供するものには、作成期限の制限がないからです。


A2 正しい

 承諾書の一部として添付する印鑑証明書には、特に作成期限の定めはありません。


 ですから、作成後3か月以内のものでなくてもよいです。


 本問は、問題文が長いですが、A2の冒頭一行目のことだけをシンプルに見抜きたいですね。


 たまにですが、ここで、「地役権の変更登記を付記でする場合ってどういう場合だろう」というところで立ち止まってしまう人がいます。
 

 この問題で聞いていることはそこじゃないです。


 気をつけたいですね。


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 これからの時期、体調管理だけには十分気をつけて、ラストスパートかけていきましょう。 


 ここから先は、いい意味で開き直って、とにかくいつもどおりやるだけですね。


 また、TACで模擬試験を受けていただいた方は、基礎講座や答練を受けていない方でも、学習相談を利用できます。直前期はほぼオープンです。

 
 スケジュールは、本ブログの記事の一番上にあります「お知らせコーナー」を参照してください。


 できる限り、サポートしたいと思っています。


 特に予約なども不要ですから、気軽に利用してください。


 では、また更新します。




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