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今日は連帯債務と保証 少しずつクリアしていきましょう [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは!


 日付は変わりましたが、6月14日(火)は、1年コースの民法第26回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回は、連帯債務と保証債務をやりました。


 ここは、最初はちょっと難しく感じるところかと思います。


 ただ、絶対効や相対効ということの意味や、求償のルールに慣れていけば、得点しやすい部類の科目だと思います。


 講義では、どんどん先に進みますから、保証債務まで一気に進んだイメージだと思いますが、まずは、連帯債務からクリアしていくといいと思います。


 最初から連帯債務と保証債務をまとめてやると、ちょっと混乱すると思うので、まずは、連帯債務をしっかり復習するといいと思います。


 そしたら、次は保証債務という具合に、一つずつステップアップしていくようなイメージで進んでいくといいでしょう。


 連帯債務も、絶対効・相対効を中心に、次は求償という感じで復習を繰り返していってください。


 でるトコもしっかり活用するといいと思いますよ。まずは、基礎が大事ですからね。


 では、連帯債務の過去問をいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 A及びBがCに対して100万円の連帯債務を負担している場合に、CがAのみに対して100万円の債務全額の支払いについて裁判上の請求をしたときは、その請求は、Bとの関係では、消滅時効の中断の効力を有しない(平21-16-オ)。


Q2
 債権者Aに対してB、C及びDの3名が30万円を支払うことを内容とする連帯債務を負い、その負担部分はそれぞれ等しいものとする。この場合において、BがAに対して20万円の反対債権を有しているときは、Cは、Aに対し、10万円の限度で、BがAに対して有する当該反対債権を自働債権とする相殺を援用することができる(平25-16-エ)。


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A1 誤り

 請求の絶対効が生じるので、Bとの関係でも時効が中断します(民法434条)。


 このあたりは、まず、しっかり条文を読みましょう。


 そして、絶対効が生ずる結果、どうなるのかということを理解するといいですね。


 請求の場合は、時効が中断することと履行遅滞になるということですね。



 また、絶対効が生ずるのは負担部分のみなのかどうか、ということもきちんと確認するといいですね。


 A2 正しい

 Cは、Bの負担部分10万円の限度で相殺を援用できます(民法436条2項)。


 ここは、きちんと図を書いて、誰の負担部分の限度で相殺できるのかということも、よく確認するといいですね。

 
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 次回の木曜日の講義は、債権者代位権と詐害行為取消権です。


 できれば、テキスト第1巻の基本編の、債権者代位権と詐害行為取消権の部分を振り返っておくといいですね。


 焦らず、一つずつテーマをこなしていきましょう。


 では、また更新します。





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