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ぜひ取りたい司法書士法 [司法書士試験・民訴等]



  2016目標 司法書士法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、昨日と違って天気はイマイチっぽいですね。


 あまり蒸し暑くならないといいのですが。


 さて、今日ピックアップするのは、司法書士法です。


 この1問は、是が非でも得点したいところですね。ここまでを通じて、模試などではきちんと得点できていますか?


 司法書士法では、業務を行い得ない事件を中心に、やはり業務からの出題が圧倒的に多いですから、ここが優先ですよね。


 あとは、依頼に応ずる義務などの義務や司法書士法人ですね。


 また、最近は、以前のような登録についてもチラホラ出るようになってきたかなというところなので、やっておかないわけにはいきません。


 もっとも、過去問の数は少ないですから、過去問を完璧にしておけば十分かなというところではありますね。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 司法書士Aは、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴えの訴状を作成した。この場合、Aは、Bの同意があれば、Cの依頼を受けて、当該訴状を作成した事件についての裁判書類作成関係業務を行うことができる(平21-8-ウ)。


Q2 
 供託者を代理して債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていたとしても、当該供託の被供託者から供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることができる(平17-8-オ)。


Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である社員が常駐していない事務所においても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

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A1 誤り

 同意があっても不可です(司法書士法22条2項1号)。


 同意があればできるのは、他の事件です。


A2 正しい

 供託手続は裁判書類作成関係業務ではありませんから、特に規制されていません。依頼を受けることができます。


A3 誤り

 認定司法書士である使用人を置いているだけではダメです。


 認定司法書士である社員を常駐させないと、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことはできません。 


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 最後の点に関連していうと、ここを見ていただいているみなさんが来年受けるのは、合格後の認定考査ですよ。


 そのつもりで頑張りましょう。


 自分自身が、ここまで頑張ってきた自分を信じてあげないとね。


 そんな心意気で、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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