今日は仮登記 重要テーマ [司法書士試験・民法]
2017目標 20か月・不登法(カテゴリー別・リンク)
最近、昼と夜の気温差が大きいですよね。
そのせいか、風邪を引いている人も多いように思います。
特に、直前期の人は、体調管理には十分気をつけてくださいね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、6月13日(月)は、20か月コースの民法・不登法の第43回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今日のメインは、仮登記です。
仮登記は、試験ではものすごく重要で、択一ではほぼ毎年出ると思っておいていいくらいのテーマです。
もっとも、敷地権付き区分建物と同様、応用的なところでもあるので、今の段階ではできる限り、という感じで進めていってください。
で、仮登記は、①仮登記の可否、②仮登記に基づく本登記、③添付情報という形でテーマを分けられると思います。
それで、一つずつ整理していけばいいですね。
また、仮登記した権利の移転というテーマもやりましたが、ここは、物権変動の過程を意識するという点では、いいテーマですね。
所有権がどのように移転したのか、ということをよく意識して欲しいと思います。
そして、主登記か付記登記か、という点は、その名のとおり、主登記・付記登記問題で聞かれます。
本登記か仮登記かという点は、登記識別情報の要否や単独申請の可否の点でも聞かれます。
その点も意識して、覚えるべきところをしっかり明確にしておきましょう。
では、過去問をいくつかピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q2
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記でされる(平2-24-カ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
真正な登記名義の回復を原因として、1号仮登記を申請することができます(登記研究574P109)。
A2 誤り
真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記を申請することはできません。
そういう物権変動があるわけじゃないですから、所有権移転請求権が生じることもありません。
A3 正しい
財産分与の予約を登記原因として、2号仮登記を申請することはできません(先例昭57.1.16-251)。
A4 誤り
1号仮登記の移転の仮登記は、主登記です。
ここは、登記記録例をよくイメージできるようにしておくといいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明日は、昼間は暑くなりそうですね。
繰り返しですが、体調管理には気をつけましょう。
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
いつも閲覧本当にありがとうございます。
記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)
2016-06-14 00:20