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憲法の復習・統治 [司法書士試験 憲法・刑法]



  2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は朝から雨ですね。


 蒸し暑くなくて、涼しければ個人的には大歓迎です。


 さて、今日は憲法です。


 これまでずっと人権ばかりでしたが、ここで統治をピックアップします。


 統治の分野からは、司法権が一番出やすいですね。ですので、まずは、今日は司法権からの問題です。


 今回も、公務員試験からピックアップしておきます。


 憲法は、とにかく、学説問題以外の出題をしっかり得点できるようにしておきましょう。


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(確認問題)

Q1
 政党は、結社としての自主性を有し、内部的自律権に属する行為は尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審査権は及ばない(裁判所 平25)。


Q2
 書留郵便物について、郵便事業者の故意又は重大な過失による不法行為について免責又は責任制限を認めることは、憲法第17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱しているとまではいえず、違憲とならない(公務員 平19)。


Q3
 在外国民の投票を可能にするための法律案が廃案となった後10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったとしても、国民に憲法上保障されている権利が違法に侵害されていることが明白なわけではなく、著しい不作為とまではいえないから過失の存在を認定することはできず、違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求は認められない(公務員 平26)。

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A1 正しい

 このとおり正しいです。

 
 共産党袴田事件からの出題ですね(最判昭63.12.20)。


A2 誤り

 判例は、この事案において違憲としています(最大判平14.9.11、郵便法事件)。


 法令違憲判決の一つですね。個人的には、注意しておきたい判例です。


 確か、この事件は、債権差押えの事件で、送達のミスにより差押えが失敗したという事案でした。


A3 誤り

 在外邦人選挙権訴訟からの出題です。


 この事案のような立法不作為は国賠法上違法の評価を受けるとして、国家賠償請求を認めています(最大判平17.9.14)。


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 Q2、Q3の判例は、講義でお配りしたレジュメには、わりと詳しく事案と判決を紹介してあったと思います。


 ぜひ役立ててください。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。





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