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所有権保存登記と区分建物 [司法書士試験・民法]



  2017目標 20か月・不登法(カテゴリー別・リンク)



 今日、講義が終わって地下鉄に向かう途中、名古屋駅の地下街でQueenの「Show Must Go On」が流れていました。


 正確には、誰か別の人のカバー曲だったかと思いますが、久しぶりに聴くこの曲は、名曲だと思います。


 ぜひ一度聴いてみてください。


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 さて、そんな6月8日(水)は、20か月コースの民法・不登法の第42回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日は、所有権保存登記の続きと、敷地権付き区分建物の話をやりました。


 敷地権付き区分建物はかなり特殊なので、序盤で勉強するにはちょっと厳しいようには思います。


 現状、レジュメの登記記録をしっかり見ていただいて、建物と敷地の登記がセットになっているという特徴を掴んでおいてください。


 そして、区分建物には分離処分禁止の原則があることと、敷地権付き区分建物につき74条2項により所有権保存登記をしたときは、そこには移転登記も含まれているということを確認しておきましょう。


 さらに、敷地権の登記をした後は、建物のみ、敷地のみの登記をすることができないということが原則であることを明確にしておいていただければと思います。


 今日は、その例外をやりましたが、次回はその続きで土地のほうの例外を勉強しますから、そこでまとめて復習すればいいと思います。


 区分建物は、かなり総合的な話でもあるので、現状、各種の登記をまだやっていませんから、全体を勉強してから改めてじっくり理解していただければいいと思います。


 では、過去問をピックアップしておきます。

 
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(過去問)

Q1 
教授:
 区分建物の表題部の所有者から直接所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その区分建物が敷地権付き区分建物であるときに限り、登記原因及びその日付を提供するのは、なぜですか。

学生:
 この場合の敷地権付き区分建物の所有権の保存の登記は、実質的には、その敷地権の移転の登記となるから、その移転の登記原因及びその日付を明らかにするという趣旨です(平16-21-オ)。


Q2
 Xが、建物の表題部所有者A及びBから当該建物を買ったが、その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、C及びDがAを相続した場合には、Xは、B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平19-26-イ)。

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A1 正しい

 学生さんのいうとおり、よく理解しておきましょう。


 敷地権付き区分建物の登記記録は、建物+土地という形の特殊な登記記録になっています。


 また、新築マンションを買った場合、実質は、表題部所有者から、建物の所有権と敷地の持分の両方が移転しています。


 だから、本来は、建物も土地も移転登記をするんですね。


 だけど、74条2項の特則により、建物は転得者名義で保存登記ができるとなっているので、建物は保存登記、土地は移転登記になります。


 さらに、敷地権付き区分建物では、土地の登記記録には原則登記できないから、建物の登記記録で一括管理します。


 このため、74条2項による保存登記は、保存登記に移転登記が含まれる形となり、登記原因も提供することになっています。



A2 誤り

 74条1項2号の判決は、表題部所有者の全員を被告としたものでなければいけません(先例平10.3.20-552)。


 設問では、Dも被告としないといけないなので、誤りです。


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 敷地権付き区分建物は、今のところは、メダパニがかかっているような感覚かと思います。


 ただ、結局、どういうところが試験で聞かれているのかということがわかれば、何を覚えたらよいのかがわかると思います。


 そして、そのポイントをしっかり掴んでいただければと思います。


 まだ先は長いですから、じっくり進みましょう。


 では、また更新します。



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