復習・憲法判例 [司法書士試験 憲法・刑法]
2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
ゆっくり寝て、HP・MP回復できたでしょうか。
今日はちょっと天気が悪いようですが、涼しい1日だといいですね。
さて、今日は憲法の復習です。
憲法では、判例からの出題はしっかり得点しておきたいですね。
学説問題は、なかなか100%の確信を持って解くことが難しいですからね。
確実に得点できるものは、しっかり得点して、1問でも多く正解を積み重ねていきましょう。
今回も、公務員試験からのピックアップです。
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(確認問題)
Q1
人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、その出版物が公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に許される(公務員 平24)。
Q2
戸別訪問の一律禁止(公職選挙法138条)は、一つの意見表明の手段方法に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎない反面、禁止により得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいから、許される(裁判所 平24)。
Q3
憲法第21条第1項の表現の自由の保障は裁判官にも及ぶが、憲法上の特別な地位にある裁判官の表現の自由に対する制約は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り憲法の許容するところであり、裁判官に対して積極的な政治運動を禁止することは、禁止の目的が正当であって、目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら、憲法第21条第1項に違反しない(公務員平20)。
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A1 正しい
北方ジャーナル事件からの出題で、このとおり正しいです(最大判昭61.6.11)。
事前差止めが認められる要件はしっかり確認しておきましょう。
A2 正しい
これも、このとおり正しいです。
設問のように判示して、戸別訪問の一律禁止を合憲としています(最判昭56.6.15)。
A3 正しい
寺西判事補の事件からの出題ですね。
このとおり正しいです(最大決平10.12.1)。
判例の要旨を読むつもりで、この正しい肢を確認しておきましょう。
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次の模試に備えて、またリズムを作っていってください。
模試の結果はともかく、本試験を迎えるシミュレーションとして最大限に、その機会を生かしましょう。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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宿屋でHP・MP回復というと、このセリフを思い出します。
「ゆうべはおたのしみでしたね」
懐かしいね、ドラクエ1(笑)
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