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今日は刑法 どんな気持ちだろう? [司法書士試験 憲法・刑法]



  2016目標 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます。


 今日は早く起きることができたので、少し「相棒」のDVDを観ていました。


 久しぶりに観れば観るほど、初期の頃の相棒は面白いですね。


 古くは「はぐれ刑事純情派」から、「科捜研の女」に「相棒」。


 やっぱり僕は刑事ドラマ系が大好きみたいです。


 というわけではないですが、今日は刑法の復習です。


 今週末は模擬試験ですが、刑法の得点具合はいかがですか?


 午前の部は、もちろん民法や会社法の得点が大切ですが、これらの主要科目は、どうしても取りこぼしもします。


 それだけ問題数も多いですしね。


 その分、憲法や刑法で確実に取っておくことが大切になってきます。


 刑法は判例からの出題が中心ですから、出題頻度の高いテーマの判例は、できる限り六法で確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 Aは、性欲を満たすため、隣家に住む女性がベランダに干していた下着を持ち去り、自宅に保管していた。この場合、不法領得の意思が認められないので、窃盗罪は成立しない(平23-26-ウ)。


Q2
 商店から商品を無断で持ち出した場合であっても、その直後に返品を装って当該商品を商店に返還し、代金相当額の交付を受ける目的で持ち出したときは、不法領得の意思は認められないので、窃盗罪は成立しない(平19-26-ウ)。


Q3
 本犯の被害物が同一性を失った場合には、被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから、本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても、盗品等に関する罪は、成立しない(平19-27-ウ)。

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A1 誤り

 性欲を満たすため下着を盗むことは、権利者排除意思があり、不法領得の意思が認められるので、窃盗罪が成立します。


A2 誤り

 設問の場合、商品を持ち出す行為に権利者排除意思が認められますし、返品を装って返還し代金の交付を受ける行為に利用処分意思が認められます。


 したがって、不法領得の意思があり、窃盗罪が成立します。


A3 正しい

 盗品等に関する罪の客体となるためには、その同一性があることが必要です。


 被害物を売却して得た代金は、本犯の客体である財物との同一性が失われ、盗品等に関する罪の客体とならず、盗品等に関する罪は成立しません。


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 非常にどうでもいいことですが、女性の方は、Q1みたいな設問には、どんな感想を持つのでしょう?


 ちょっと興味津々です(笑)


 刑法の問題には、たまにこんなユニーク(?)な出題もありますよね。


 過去には、丑の刻参りの問題もありましたしね。


 では、今日、明日模擬試験を受ける方、頑張ってください!


 また更新します。



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