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復習・不登法総論 一日の総まとめを頭の中で [不登法・総論]



  2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは。今日も過ごしやすい一日でしたね。


 僕はずっと1日民訴に取りかかりきりでしたが、久しぶりにゆっくりと過ごせたような気がします。


 さて、この直前期、空いている時間はとにかく勉強漬けの日々でしょう。

 
 そうして一生懸命取り組んだことは、必ず、何かにおいてプラスになるはずです。


 合格という結果を勝ち取れたら、さらに何よりですよね。


 この直前期は、1日頑張ったら、寝るときも、もう一度その日の勉強を頭で振り返るといいと思います。


 僕も、合格した年は、この直前期はそんな毎日でした。

 
 そして、朝起きたら、携帯の待ち受けのバッジの画像を見て、やる気を高めていましたね。


 ただし、ゲームだけは御法度ですよ。


 では、今回は、不動産登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 被相続人が生前に売却した不動産について、唯一の相続人は、相続の放棄をした後も、買主と共同して所有権の移転の登記を申請することができる(平14-17-イ)。


Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された。その後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人がX及びYであった場合において、Xが民法第903条第2項によりその相続分を受けることのできない特別受益者であっても、B及びYのみでは共同して所有権の移転の登記を申請することができない(平19-14-ア)。


Q3
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。

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A1 誤り

 相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったこととなりますから、申請できません。


 この場合、相続人不存在となりますので、相続財産管理人と買主が共同して申請することになります。


A2 正しい

 特別受益者は、受けるべき相続分がなくても相続人であることに変わりはないので、登記申請義務を承継します。


 そのため、Bは、X及びYと共同して登記を申請することとなります。


 Q1と比較しておきましょう。



A3 正しい

 相続人が被相続人に代わって登記を申請した場合、申請人となった相続人Cに対して、B名義の登記識別情報が通知されます(先例平18.2.28-522)。


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 相続人による登記の申請情報、添付情報も正確に書けるようにしておきましょう。


 明日、模擬試験を受ける方、本番の試験と思って頑張ってきてください。


 また、今日模擬試験を受けた方、本当にお疲れさまでした。


 結果はともかく、少しでもいい収穫が得られているといいなと思います。


 この1か月は気持ちを高めていくことが大切ですから、模擬試験の結果でブレることのないようにしましょう。


 では、また更新します。





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