SSブログ

所有権保存登記とベホマラー [司法書士試験・民法]



  2017目標 20か月・民法(カテゴリー別・リンク)



 今夜は少し肌寒いくらいですね。


 個人的にはイイ感じに涼しいのですが、ちょっと体調崩し気味の方もいるかもしれませんね。


 特に、直前期の方は、体調管理には万全の注意を払ってくださいね。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、6月1日(水)、6月最初の講義は20か月コースの民法・不登法の第41回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日もベホマラーが降り注ぐ中での癒やしの講義。


 いつもそんな講義でありたいところですが、常にバイキルト状態にするのが私の役目でもありますね。


 みなさんにおいては、賢さがアップする知力の兜が欲しいところでしょうが、講義でお配りするレジュメがまさに知力の兜といえるでしょう。


 フル活用してください。


 今日の講義では、途中で、敷地権付き区分建物の基本をやりました。


 この段階では、その登記記録の特徴をよくつかんでおきましょう。より詳しいことは、また後日の講義でお話しします。


 そのほか、時効取得の登記、所有権保存登記をしっかり復習しておいてください。


 そして、途中指摘した詐害行為取消権など、民法での知識をよく振り返っておくといいですね。


 今の時点では、民法の復習に重点を置くといいです。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 表題部に共有者として記録されているAは、自己の持分のみの所有権の保存の登記を申請することができる(平11-18-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてのBの取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 所有権の一部保存はあり得ません。誤りです。


 この場合、共有物の保存行為として、共有者の一人から表題部所有者の全員の名義で保存登記を申請することができます。


 類似のケースとして、相続による所有権一部移転はあり得ないということも、振り返っておくといいでしょう。


A2 正しい

 前提として、相続登記を要します。


 ここは、時系列をきちんと確認して、所有権の流れをよく把握しましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 少しずつでいいですが、一番の基本である売買による所有権移転登記、相続登記、所有権保存登記の申請情報も書けるようにしていきましょう。


 書いて覚えるもよし、見て覚えるもよし、自分の覚えやすいやり方で申請情報のひな形も覚えていってください。


 20か月コースのみなさんは、次の講義は、来週の水曜日です。


 月曜日の講義は休みとなっています。スケジュール、よく確認しておいてください。


 では、また更新します。





にほんブログ村

   ↑
 それにしても、今夜は少し肌寒いですね。
 風邪引かないように気をつけてください。
 記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。