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商登法の復習と会社法人等番号の記載 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、前回の記事の関連で商業登記法の復習です。


 商登法でも設立は必ず出ますし、出るとわかっているものは確実に取れるように準備をしておきましょう。


 以前の記事でも書きましたが、商業登記も、添付書面などの条文はしっかりと確認しておいた方がいいです。


 では、過去問をピックアップしておきます。復習のきっかけにしましょう。


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(過去問)

Q1
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない(平26-34-オ)。


Q2
 会計監査人である監査法人を任期満了時に再任せず、新たに公認会計士を会計監査人として選任した場合には、会計監査人の退任及び就任による変更の登記の申請書には、新たな会計監査人を選任した定時株主総会の議事録及び当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面を添付すれば足りる(平19-33-オ)。


Q3
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(平24-28-オ)。

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A1 誤り

 「死亡」を原因とするのではなく、任期満了による「退任」を原因として退任の登記を申請します。


 任期満了によって退任したところ、権利義務を有していたがために任期満了による退任の登記ができなかったわけです。


 それが、死亡により権利義務を有することがなくなったので、登記保留のような状態にあった任期満了による退任の登記をするということですね。


 この場合、死亡を証する書面も必要となります。


A2 誤り

 設問の書面のほか、公認会計士であることを証する書面の添付を要します(商業登記法54条2項3号)。
 

 この肢がわからなかった人は、条文をしっかり読んでおくべきですね。


 ついでに、みなし再任のときの重任の登記の添付書面も確認しておくといいでしょうね。


A3 誤り

 「発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」は定款の絶対的記載事項ではありませんから、誤りです。


 定款に記載がなければ、発起人の全員の同意書を添付します。


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 たとえば、A社が会計監査人を選任し、その会計監査人が法人のときは、A社と監査法人の管轄登記所が同じである場合を除いて、監査法人の登記事項証明書の添付を要します(商登法54条2項2号)。


 この場合に、監査法人の会社法人等番号を申請書に記載することにより、登記事項証明書の添付を省略できます(商登法19条の3)。


 このときは、申請書の添付書類の欄に以下のように記載します。

 添付書類
   株主総会議事録     1通
   就任承諾書       1通
   登記事項証明書    添付省略
   (会社法人等番号 1234-56-789011)

   委任状         1通



 このあたりも、また次回の択一予想論点マスター講座では解説します。


 では、この週末も頑張りましょう!


 また更新します。



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