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担保物権終了! 知識引き出せますか? [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 土曜日は、涼しくて過ごしやすかったですね。


 暑くない日が続いてほしいものです。


 さて、5月28日(土)は、1年コースの民法19回目の講義でした。


 いつもと変則的なスケジュールでしたが、みなさん、お疲れさまでした!


 今回、留置権の残りと先取特権、譲渡担保(オマケで代理受領)をやりまして、担保物権が終了しました。


 民法も中間点となりましたが、ここまででもだいぶ進みました。


 ここまでやってきたテーマを振り返ったときに、どこまで知識を引き出せるかということを試してもらうと、いい復習になると思います。


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 たとえば、抵当権と聞いたときに、どんなテーマがあって、それぞれでどういう判例があったかということをどれだけ思い出せるか、という感じです。


 法定地上権→その要件は?→どんな判例があったか?→応用的なものとして、1番抵当権と2番抵当権が出てくるケースは?みたいな要領ですね。


 また、過去問をやっているときでも、過去問と過去問との横のつながりですね。そういうものも意識するといいですね。


 似たような過去問があったな、とかそんな具合です。


 他のテーマとのつながりも意識してみると、より理解につながっていくと思います。


 復習を繰り返す中で、段々とそんな広がりができていけるようになるといいと思います。


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(過去問)

Q1
 AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合において、Aは、動産売買の先取特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる(平24-11-エ)。


Q2
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のある証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-12-オ)。

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A1 誤り

 物上代位の目的債権が譲渡されて第三者対抗要件を備えた後は、動産の先取特権者は、物上代位権を行使することはできません(最判平17.2.22)。


 動産の先取特権の場合、公示方法がありませんから、このケースでは物上代位を行使できなくなります。


 これと類似の抵当権の事案がきちんと思い浮かんだでしょうか?


 
A2 正しい

 このQ2が、まさにその類似の事案ですね。


 こちらは債権譲渡の対抗要件を備えた後でも、抵当権者は、物上代位をすることができます(最判平10.1.30)。


 両者の違いは、権利が公示されているかどうかという点ですね。


 セットで覚えておきましょう。

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 講義の中でも、類似のものが出てきたときは、問いかけをしていきます。


 答えられなくても、きちんとメモしておいて、しっかり自分のものにしていってください。


 また、普段から、過去問やでるトコとテキストの対応ページを「→P123」みたいにリンクさせておくと、復習の際に便利です。


 アレは何だったかな、と思ったときに、サッと引き出せる工夫をしておきましょう。


 では、また更新します。




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