会社法 そして、スペシャル・ワン [司法書士試験・会社法]
2016目標 会社法(カテゴリー別・リンク)
こんばんは。
来週はもう6月。いよいよラストスパートですね。
暑さ対策は万全にして、乗り切っていきましょう。
さて、5月27日(金)は、択一予想論点マスター講座の会社法でした。
みなさん、お疲れさまでした!
会社法は今回の1回のみということで、なるべくレジュメの全テーマを解説しようということで、ポイントを指摘しました。
ここまできたらですね、とにかく頭に残るまで徹底的に繰り返しましょう。
会社法もですね、過去問や答練、模擬試験で条文ベースで聞かれたものについては、きちんと条文と照らし合わせてみましょう。
特に、誤りの肢については、どの部分を変形して誤りにしているかを確認するだけでも、覚えるべき急所がわかります。
そして、頭に残りにくいものを特にノートに書き出しておいて、何回も徹底的に読み返すなりして、定着させておきましょう。
あとは、自分の力を信じて、とにかくやる。それだけです。
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(過去問)
Q1
株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。
Q2
発起設立においても、募集設立においても、会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていないときは、会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更して、これを定めなければならない(平18-32-イ)。
Q3
発起設立においては、設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。
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A1 誤り
過半数の同意ではなく、発起人全員の同意ですね(会社法32条1項)。
過半数か全員か、ここが急所です。
A2 誤り
募集設立につき誤りです。
募集設立による場合、払込期日または払込期間の初日のうち最も早い日以後は、定款変更ができなくなります。
これ以降は、創立総会により定めることとなります(会社法98条)。
発起設立と募集設立の比較では、聞かれやすいところの一つですね。
A3 正しい
長い問題文ですけど、正しい記述であることを確認しておきましょう。
それをきちんとできるかどうかで、違いが出てきますよ。
発起設立では、問題があるときに報告をし、その報告先は発起人です。
一方、募集設立では、問題のあるなしに関係なく報告をし、その報告先は創立総会です。
この点が、急所ですね。
比較問題は、試験でよく聞かれやすいですから、比較されやすいものについては違いを意識しながら確認してみてください。
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さて、最後は、雑談で締めくくらせてください。
欧州サッカーに興味ない人はすいません(汗)
ついに、マンチェスター・ユナイテッドの新監督が正式に発表されました。
モウリーニョ、ユナイテッド監督就任、正式発表(ヤフー・リンク)
「スペシャル・ワン」と呼ばれる名将です。必ず結果を出します。
その発言の諸々が、面白いんですよね。個人的に大好きな監督です。
ちなみに、ほかの写真では、こんなショットも(リンクですいません)。
モウリーニョ(外部リンク)
けっこう、コワモテ(笑)
新シーズン始まったら、ユナイテッドの結果に注目してみてください。
新しいシーズンの開幕はしばらく先ですが、今から楽しみです。
では、また更新します。
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