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印鑑関連と写メ [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も涼しいですね。昼間もこんな具合でお願いしたいものです。


 また、願書の受付締切が近づいてきました。もう出しましたか?


 20日(金)までもうすぐですから、まだの人はお早めに。


 ちなみに、郵送の場合は当日消印有効です。


 この「当日消印有効」の意味するところは、到達主義の規定の矛盾を勉強したみなさんはわかりますよね?


 それはさておき、今日は商登法の復習です。


 個人的に出題可能性の高いと思っている印鑑の提出、印鑑証明書です。


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(過去問)

Q1
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q2
 任期が満了した後に退任の登記が未了である代表取締役は、登記所に印鑑を提出していれば印鑑証明書の交付を受けることができるが、登記簿上、存続期間が満了している株式会社の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-オ)。


Q3
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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A1 誤り

 支配人の印鑑は、支配人が提出します。


 提出の際の保証書についてもよく振り返っておきましょう。


A2 正しい

 前半、後半いずれも正しいです。


A3 誤り

 後半部分が誤りです。


 破産手続開始当時の代表取締役も当然にはその地位を失いませんので、印鑑証明書の交付を受けることができます(先例平23.4.1-816)。


 ここは以前と取扱いの異なるところですから、要注意ですね。


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 先日、写メがわからない?(→リンク)という記事を書きました。


 早速、大学生の受講生さんの2人に聞きました。


 言葉はわかるけど、普段、使わないとか。


 普通に、写真送ってと使うそうです。


 そちらのが使い方として正しいのでしょうが、やっぱり衝撃かもしれない(笑)

 
 今日も聞いてみよう。


 では、また更新します!






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