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物上代位と10分どん兵衛 [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 今夜も涼しいですね。昼間もこんな具合に涼しい日がずっと続くといいんですけどね。


 さて、5月17日(火)は、1年コースの民法第13回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日の講義では、混同と抵当権の物上代位を中心に解説しました。


 まずは、混同はコツがわかれば比較的簡単かと思うので、混同をしっかり理解しておきましょう。


 そして、抵当権ですが、今回の範囲では、抵当権の効力の及ぶ範囲と物上代位を勉強しました。


 特に物上代位は、なかなか理解するまで時間はかかると思うので、どういう制度なのかということをわかっておくと思います。


 それよりも、抵当権の基本的な部分、付従性と随伴性をきちんと理解しておくことが、今日の段階では一番大事ですね。


 抵当権は非常に強力な権利ではありますが、あくまでも債権担保のためのものですから、債権あっての抵当権ということをしっかりわかっておいてください。


 あとは、でるトコの問題からしっかり解けるようにしていきましょう。


 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする抵当権を設定することができるが、地役権は、その権利のみを目的とする抵当権を設定することができない(平26-10-イ)。


Q2
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のある証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-12-オ)。

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A1 正しい

 前半、後半、いずれも正しいです。


 地上権、永小作権を目的として抵当権を設定できます(民法369条2項)。


 一方、地役権は、要役地から分離して他の権利の目的とすることはできないので、地役権のみを目的として抵当権を設定することはできません(民法281条2項)。



A2 正しい

 判例のとおりですね(最判平10.1.30)。


 問題文は長いですが、抵当権設定登記が先であることを確認しながら、今日の講義の内容を思い出しておきましょう。


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 さて、前回の記事では10分どん兵衛のことを書きました(→リンク)。


 今夜、帰りにコンビニで買ってきて、早速試しました!


 ・・・が、僕には、あんまり違いはわかんなかったですね(^^;


 普通に、いつもと同じで美味しかったです。
 

 僕は麺は固めが好きなので、いつも2分くらいで食べ始めるんですが、その場合と比べてみないとよくわかんないですね。

 
 ただ、10分も置くと、麺がスープを吸い込んでしまって、伸び伸びとなるのかなと思ったら、それは大丈夫でしたね。


 まあ、でも、久しぶりに食べるとやっぱり美味い!くらいしかわからなかったのは、ちょっとアレですけどね(^^;


 違いがわかる人には、違うんでしょうか。


 次は、いつもどおりの時間で食べてみて比べてみよう。


 では、また更新します。




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