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不動産登記法 プラスアルファの情報 [司法書士試験・民法]



  2017目標 不登法(カテゴリー別・リンク)



 ちょっと遅い時間の更新になりました。


 5月18日(水)は、20か月コースの不動産登記法の37回目の講義でした。


 不動産登記法そのものは、2回目ですけどね。


 みなさん、お疲れさまでした!


 まだまだ不動産登記法は始まったばかりですし、最初のほうは、よくわからない感じが続くと思います。


 最初はそんなものと思いますから、重要な先例から少しずつ覚えていきつつ、しばらくは民法の復習を優先的に進めていきましょう。


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 また、前回も書いたかもしれませんが、いきなり過去問はなかなか難しいですから、まずは、でるトコとテキストをしっかり往復するといいと思います。


 その際、でるトコにテキストのページ数を書いておくと、すぐにテキストの該当部分を参照できて便利だと思います。
 

 でるトコも、しっかり使い倒してくださいね。


 今日の範囲では、相続人による登記が出てきました。


 相続登記との違いを確認しておくことと、添付情報として相続証明情報がどうして必要となるのかということはよく理解しておいてください。


 では、なかなか難しいといいつつ、過去問を確認しておきましょう。


 また、今年受ける人は、不動産登記法の基礎を見直すいい機会として、利用してください。


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(過去問)
Q1
 共同相続による所有権の移転の登記は、相続人中の1人のみで申請することができる(昭58-19-3)。


Q2
 共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の不動産について、Bは、CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは、相続を登記原因として、直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる(平22-25-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。保存行為として、相続人の1人から申請できます。

 
 この場合、相続人全員の名義で申請します。


 今日も、講義の中で「でるトコ」を参照しながら解説しましたが、今のうちから相続登記の申請情報は書けるようにしておくといいと思います。


 そのほうが、相続分の計算や添付情報の確認にもなりますからね。


A2 正しい

 これも、そのとおり正しいです。

 
 この場合、登記原因証明情報の一部として、特別受益証明書(印鑑証明書付)を提供します。


 法定相続分と異なる割合で相続登記をするときは、登記原因証明情報として、戸籍全部事項証明書等にプラスアルファの情報が必要となります。


 どうしてこのプラスアルファの情報が必要となるのかの理解はとても大切ですから、法定相続分による相続登記の申請情報とよく見比べながら、その理由を理解していってください。

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 今日も密かにどん兵衛を食べて、10分どん兵衛と比べてみようと思ったんですが、さすがに2日連続は不健康かなと思って控えました(笑) 


 また、そのうち食べ比べてみようと思います。


 そういえば、今日のクラスでは、写メは普通に使う世代でした。


 では、また更新します!



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