復習・商業登記法 手薄な分野 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
賭博問題で揺れるプロ野球ですが、今日から開幕しました。
開幕した以上、ファンとしては、この問題を払拭してくれるような熱いシーズンを期待したいですね。
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さて、先日で商業登記法の記述式演習講座も終わりましたが、何といっても択一が大切です。
これからの直前期、択一の知識をより確実なものにしていきましょう。
今回は商登法のうち、やや手薄になりがちな分野をピックアップします。
それは、個人商人関連の登記です。頻出というほどのテーマではありませんが、出題されたら確実に得点しておきたいテーマでもあります。
ここは、きちんと条文をしっかり確認しておけば確実に取れますからね。
商号の登記、未成年者、後見人、支配人の登記では、どのようなことをやったかを思い出しつつ、問題を通じて振り返りましょう。
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(過去問)
Q1
商人は、その商号を登記しなければならない(会社法平21-35-ア)。
Q2
未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請は、当該未成年者がすることはできない(平23-28-エ)。
Q3
未成年後見人が家庭裁判所から解任されたことによる後見人の退任による消滅の登記の申請は、解任された後見人がすることはできない(平23-28-ウ)。
Q4
支配人の選任の登記の申請人は、支配人である(昭62-39-4)。
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A1 誤り
これは、会社法での出題です。
商号の登記といえば、まずはこれというくらいの基本知識でしょう。
商人が商号を定めても、商号の登記の義務はありません。
A2 誤り
未成年者、後見人の登記では、申請人に関する問題が昔からよく出ます。
未成年者の登記は、未成年者が申請するのが原則です。
ですから、本問の登記も、未成年者が申請するので誤りです。
また、オプションとして、法定代理人が申請することもできます。
A3 誤り
後見人の登記も、後見人が申請するのが原則です。
本問の登記も、解任された後見人が登記を申請するので誤りです。
また、新後見人も申請できます。
A4 誤り
支配人の登記は、支配人を選任した商人または会社が申請します。
ここは、注意しておきたいところですね。
なお、支配人の印鑑の提出は、支配人自身が行います。
よく比較しておきましょう。
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このほか、この個人商人関連の登記は、登記事項も確認しておきましょう。
支配人については、特に、会社の支配人は記述式でも出ますから、申請書もきちんと書けるようにしておきたいですね。
サラッと書けるよう、申請書のひな形はきちんと覚えておきましょう。
では、また更新します。
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覚える、忘れるの繰り返しですが、それは誰でも同じです。
自分だけじゃありませんからね。
焦らず、落ち着きながら勉強を繰り返しましょう。
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