SSブログ

憲法終了! ここまでありがとうございました [司法書士試験 憲法・刑法]


  
  2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)



 3月24日(木)は、憲法の第6回、最終回の講義でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 2016目標の講座も、直前期のオプション講座を除けば、基礎演習の最終回を残すのみとなりました。


 まずは、ここまでついてきていただいて、本当にありがとうございました。


 インプットの講義としては、この日が最後ということになるので、一区切りとしてお礼を言わせていただきました。


 あとは、択一予想論点マスター講座で、この1年間の締めくくりをさせていただきます。すべて受け取ってください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 この憲法は、午前の部で3問出題されます。


 学説問題に関しては正答率も区々ですから、それ以外の、判例や条文知識の問題を確実に得点できるようにしていきましょう。


 ライブ生のみなさんには、ささやかながら感謝の気持ちを込めて、ちょっとした特典を差し上げましたので、この直前期にぜひ役立ててください。


 民法や会社法では思わぬ取りこぼしもあり得ますから、その分、憲法と刑法で5問は確保しておきましょう。


 今後もぜひ本ブログにて知識を確認し、よし大丈夫という安心感を持ち帰っていただきたいと思います。


 これからも、自分を信じて頑張りましょう!


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 ため池の破損、決かい等による災害を未然に防止するため、ため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例は、堤とうを使用する財産上の権利の行使をほとんど全面的に禁止するが、これは公共の福祉のため当然に受忍されるべきものであり、このような堤とうの使用行為は憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり、これらを条例で禁止、処罰しても憲法及び法律に抵触も逸脱もしない(公務員試験 平18)。


Q2

 違憲であるとの判決がされた場合における法律の効力に関して、「その法律は、当該判決によって当然に効力を失う。」とする見解に対しては、裁判所による一種の消極的立法を認めることになり、憲法第41条が、国会は国の唯一の立法機関であると規定することに反するという批判がある(司法書士 平19-3-エ改)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい(最大判昭38.6.26)


 奈良県ため池条例事件判決の判旨からの出題です。


 本問のとおり、正しいです。


 
A2 正しい


 本問は、違憲判決の効力の学説に関する問題の肢の一つです。

 
 近年、法令違憲判決が割と出たりしていますし、去年の12月にも再婚禁止期間違憲判決が出ましたので、これに関する学説は確認しておくべきですね。


 第2説は一般的効力説で、本問のとおりの批判が当てはまります。


 学説に関しては、その内容を理解するというよりも、学説の内容とそれに対する批判を結びつけておくという対策が有効と思います。


 あまり踏み込みすぎず、試験に必要な範囲を押さえておくことが、試験対策としては有効ですね。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本ブログでも、ここ最近は直前期ということを強調してはおりますが、やるべきこと自体は、これまでと変わらないですからね。


 とにかく、最後の最後まで、地道に繰り返すことが大事です。


 不安を抱えながらの日々が続くでしょうけど、そこは勉強をしていくことで打ち消していくしかありません。


 適度に気分転換を図りつつ、残りの期間を乗り切っていきましょう!


 本ブログも、そのお手伝いができれば何よりと思っています。


 では、また更新します。



にほんブログ村

  
 どんなときも、自分の決断を信じて頑張りましょう!
 記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。