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記述式は間違いノートを有効活用しよう [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商業登記法(カテゴリー別・リンク)



 遅い時間の更新となりました(いつものことですが)。


 3月22日(火)は、商業登記法の記述式演習講座の最終回でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 ついにというか、記述式の演習講座も終了となりました。


 例年以上に、解く手順の基本をしっかりと講義の中でお伝えしたつもりです。今後の演習の際に役立てていって欲しいと思います。


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 択一もそうですが、記述式の問題も、ただ漫然と解くだけでは非常にもったいないです。


 特に、記述式は、いかにしてミスを減らすかということが大切ですからね。


 いつだったか、以前の記事でも書いたことはありますが、記述式は、1問解くごとに、間違えたところをノートに記録していくのがいいと思います。

 
 そして、その間違いノートを確認してから問題を解くということを続けていくことで、同じミスの繰り返しを防いでいけると思います。


 こうした工夫は必要だと思いますね。


 では、今回の問題に関連する択一の問題をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会計監査人である監査法人を任期満了時に再任せず、新たに公認会計士を会計監査人として選任した場合には、会計監査人の退任及び就任による変更の登記の申請書には、新たな会計監査人を選任した定時株主総会の議事録及び当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面を添付すれば足りる(平19-33-オ)。


Q2 
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(会社法平23-32-ア)。

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A1 誤り

 本問に掲げる書面のほか、公認会計士であることを証する書面の添付を要するので誤りです。


 会計監査人といえば自動再任ですが、現任の会計監査人について再任しない旨の決議をした場合も注意したいですね。


 役員の就任、退任の登記の添付書面はしっかり整理しておきましょう。


 
A2 正しい

 こちらは会社法の過去問です。


 今日の問題では、剰余金の資本組入れを扱いました。


 決議機関が正しいかどうかは、しっかりチェックしましょう。


 また、記述式の問題をやることで、本問の内容が正しいということが、より理解しやすくなると思います。


 択一と記述の往復は大事ですよね。


 また、改めて、剰余金の資本組入れによる変更の登記の添付書面も確認しておいてください。


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 2016目標の講座も、残すところあと2回となりました。


 本当に早いものですね。


 講座が終了しても、オプション講座の択一予想論点マスター講座がありますし、模試の経過などもフォローしつつ、最後までサポートします。


 まだまだ本試験まで日にちはありますし、しっかりとこの直前期を乗り切っていきましょう!


 では、また更新します。

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 今年、絶対合格する!という気持ちで乗り切りましょう。


 そんなパワーを受け取ってください。




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