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復習・不動産登記法 一括申請 [不登法・総論]



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 祝日明け、いい天気になりましたね。


 今週もマイペースで頑張りましょう!


 さて、不登法の復習です。


 本試験突破のためには、択一での確実な得点が必要です。


 これからの直前期、とにかく徹底的に繰り返すのみですね。


 なかなか頭に残りにくいものは、ノートに書き出すなりして、それこそ頭に残るまで毎日目を通すくらい繰り返しましょう。


 では、過去問を通じて知識の確認をしておきましょう。


 不動産が複数の場合、すべて同じ登記所の管轄区域内にあるものとして答えてください。   


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(過去問)

Q1
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q2
 共同担保である根抵当権の譲渡の登記の申請は、各不動産についての登記原因の日付が異なるときでも、一の申請情報ですることができる(平1-30-3)。


Q3
 A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、Cを仮登記の登記権利者とし、代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は、一の申請情報によって申請することができる(平25-13-エ)。

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 択一でも、たまに聞かれる一括申請の問題です。


 記述式では、一括申請できるものは一括申請することになりますから、基本をしっかり振り返っておきたいですね。


A1 正しい

 一の申請情報によって申請できます(先例昭36.5.8-1053)。


 これは、一応、申請情報も書けるようにしておいた方がいいでしょうね。


 登記の目的は「何番所有権本登記及び仮登記抹消」となります。


A2 正しい

 共同担保に関する登記は、一括申請の要件が緩やかでした。


 不動産登記規則35条10号は確認しておきましょう。


 そういえば、ウチの事務所でも、先日、根抵当権の全部譲渡の相談を受けました。


 全部譲渡は、そうそう実務でも遭遇しないかとは思いますが、こうして勉強していることは、実務で役に立ちますよ。


A3 誤り

 題材が仮登記ではありますが、一括申請の要件の基本を確認できますね。


 本問では、各不動産で登記義務者が異なるので、登記原因が同一という要件を満たさないので、一の申請情報によって申請することはできません。


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 もう間もなく、最初の模試があります。


 TACでは、全国実力Check模試が第1回目の模試で、4月1日(金)~3日(日)の日程で行われます。


   全国実力Check模試・公開模試(リンク)



 模試については、また別記事で書こうと思いますが、模試は受けたほうが絶対にいいです。


 他校のも含めていくつか受けるのがいいですね。


 その点はまた書くとして、最初の模試では全然できなくて衝撃を受けるかもしれません。


 特に、今年初めて受けるという場合はそういうことが多いでしょうね。


 けど、そこからこの直前期でどう修正していくべきか、現状の自分の状態を受け止めて進んでいかないといけません。


 私も、合格した年でも、最初の模試ではやらかしましたしね(^^;


 落ち着いて、確実に得点できるところを増やしていきましょう。


 今回ピックアップした不動産登記法の択一にしても、総論で確実に点を取れるようにしていかないといけません。


 直前期の答練や模試、それぞれで目的意識を持ちながら取り組んでいきましょう!


 では、また更新します。






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