復習・不動産登記法 一括申請 [不登法・総論]
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祝日明け、いい天気になりましたね。
今週もマイペースで頑張りましょう!
さて、不登法の復習です。
本試験突破のためには、択一での確実な得点が必要です。
これからの直前期、とにかく徹底的に繰り返すのみですね。
なかなか頭に残りにくいものは、ノートに書き出すなりして、それこそ頭に残るまで毎日目を通すくらい繰り返しましょう。
では、過去問を通じて知識の確認をしておきましょう。
不動産が複数の場合、すべて同じ登記所の管轄区域内にあるものとして答えてください。
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(過去問)
Q1
契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。
Q2
共同担保である根抵当権の譲渡の登記の申請は、各不動産についての登記原因の日付が異なるときでも、一の申請情報ですることができる(平1-30-3)。
Q3
A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、Cを仮登記の登記権利者とし、代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は、一の申請情報によって申請することができる(平25-13-エ)。
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択一でも、たまに聞かれる一括申請の問題です。
記述式では、一括申請できるものは一括申請することになりますから、基本をしっかり振り返っておきたいですね。
A1 正しい
一の申請情報によって申請できます(先例昭36.5.8-1053)。
これは、一応、申請情報も書けるようにしておいた方がいいでしょうね。
登記の目的は「何番所有権本登記及び仮登記抹消」となります。
A2 正しい
共同担保に関する登記は、一括申請の要件が緩やかでした。
不動産登記規則35条10号は確認しておきましょう。
そういえば、ウチの事務所でも、先日、根抵当権の全部譲渡の相談を受けました。
全部譲渡は、そうそう実務でも遭遇しないかとは思いますが、こうして勉強していることは、実務で役に立ちますよ。
A3 誤り
題材が仮登記ではありますが、一括申請の要件の基本を確認できますね。
本問では、各不動産で登記義務者が異なるので、登記原因が同一という要件を満たさないので、一の申請情報によって申請することはできません。
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もう間もなく、最初の模試があります。
TACでは、全国実力Check模試が第1回目の模試で、4月1日(金)~3日(日)の日程で行われます。
全国実力Check模試・公開模試(リンク)
模試については、また別記事で書こうと思いますが、模試は受けたほうが絶対にいいです。
他校のも含めていくつか受けるのがいいですね。
その点はまた書くとして、最初の模試では全然できなくて衝撃を受けるかもしれません。
特に、今年初めて受けるという場合はそういうことが多いでしょうね。
けど、そこからこの直前期でどう修正していくべきか、現状の自分の状態を受け止めて進んでいかないといけません。
私も、合格した年でも、最初の模試ではやらかしましたしね(^^;
落ち着いて、確実に得点できるところを増やしていきましょう。
今回ピックアップした不動産登記法の択一にしても、総論で確実に点を取れるようにしていかないといけません。
直前期の答練や模試、それぞれで目的意識を持ちながら取り組んでいきましょう!
では、また更新します。
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気付けば今月ももう月末ですね。
1日1日を大切に過ごしていきましょう。
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