記述式演習講座も大詰め [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
今夜も寒いですね。
ここ数日は、寒い日が続いているような気がします。
風邪には気をつけましょうね。
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さて、3月15日(火)は、商業登記法の記述式演習講座の第5回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の問題は、前回に比べるとボリュームはやや控えめではありましたが、会社法322条の損害を及ぼすおそれがあるときの種類株主総会の決議なんかを理解するには、いい問題だったかと思います。
記述式を解くことで、択一では今ひとつイメージが沸かなかったことが具体的に見えてきたりします。
また、問題を解く手順、別紙のどの部分を見て判断すればよいのか、そういったことをよくイメージしながら、今後も問題演習を繰り返していってください。
では、今回の問題に関連する択一の問題をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役が成年被後見人となった場合における当該取締役の退任の登記の申請書には、後見開始の審判書の謄本及びその確定証明書を添付し、又は後見に関する登記に係る登記事項証明書を添付しなければならない(平26-34-エ)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
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A1 正しい
退任を証する書面として、本問に掲げられた書面のいずれかを添付します。
答案を添削していると、取締役の退任を証する書面あたりが課題かなと感じます。
任期満了の場合、辞任の場合など、退任事由ごとに登記の原因に何と書くか、何を添付するのかをよく整理しておきましょう。
ちなみに、本問の登記の原因は「資格喪失」となります。
A2 誤り
記述式でも択一でもそうですが、募集株式の発行の場合、まず最初に、第三者割当てか株主割当てかを、しっかりと確認しましょう。
第三者割当て、株主割当てというのは、会社法上の正式な用語ではありませんが、本問は第三者割当てということがすぐにわかるようにしたいですね。
「株主に株式の割当てを受ける権利を与える」のが株主割当てで、それ以外が第三者割当てです。
そして、本問の結論として、定款の添付は不要です。
募集事項の決定機関は、とにかく正確に、パパッと口に出せるくらいの状態にしておきましょう。
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記述式の演習講座も、いよいよ来週で最終回です。
役員変更の整理の仕方、問題を解く手順、おおよその基本的なところは身に付けていただけたでしょうか。
どういう手順で進めていくのかということを問題を通じて実践し、寝る前とか、仕事の合間などのふとした時間にイメージトレーニングなんかしてみるといいと思います。
イメージトレーニングって、結構大事だと思いますよ。
では、また更新します。
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基本を身に付けたら、あとは実践あるのみです。
間違えながら覚えていきましょう。
ミスから学ぶことは多いです。
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