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今日は賃貸借と委任 [司法書士試験・民法]



  2017目標 民法(カテゴリー別・リンク)



 今夜も少し寒いですね。


 まだまだ暖房が必要です。


 さて、3月14日(月)は、民法第22回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回は、前回の賃貸借の続きと、委任、事務管理をやりました。


 請負も少し入りましたが、次回やるところが請負では特に大事なので、請負の復習は次回で結構でしょう。


 今日、講義を受けた人は、その内容を頭で振り返ってみて、特にここが大事だよ、といったことがどれくらい頭に残っているか確認してみるといいですね。


 また、今年目標の方も、賃貸借、委任、事務管理という言葉を聞いて、どれだけの知識を取り出せるか確認してみるといいですね。


 そして、気になったところは、すぐにテキストや条文を使って、自分の目で確認することが大事です。


 では、過去問をいくつか確認しておきましょう。

 
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(過去問)

Q1
 Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDが賃借権を共同相続した場合、Aは、C及びDのうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる(平21-16-エ)。


Q2
 AがA所有の建物をBに賃貸している場合において、Aが死亡し、子Cが遺産分割により同建物を取得したときは、Cのみが、A死亡時からのBに対する賃料請求権を取得し、共同相続人Dは、当該賃料請求権について、権利を有しない(平21-23-オ)。 


Q3 
 Aを受任者とする委任契約をAB間で締結した場合、AはBに対し、事務を処理するために過失なくして受けた損害の賠償を請求することができるが、CがDのために事務管理をした場合、Cは、Dに対し、そのような請求はできない(平7-3-オ)。

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A1 正しい

 賃料債務は不可分債務ですから、Aは、賃借人Bの相続人CまたはDに対し、賃料の全額を請求できます。


 賃貸借契約の当事者が死亡した場合、賃貸人、賃借人のどちらが死亡したのかを、正確に読み取りましょう。


A2 誤り

 本問は、ちょっと遺産分割の知識も必要となりますが、賃貸人の死亡の事例ですね。


 相続開始から遺産分割協議成立までの間の賃料は、各共同相続人が、相続分に応じて分割債権として確定的に取得します(最判平17.9.8)。


 ですから、Dも、遺産分割までの間の賃料債権を取得しますので誤りとなります。


A3 正しい

 委任と事務管理は、セットで確認すると効率がいいですね。


 また、条文知識を中心に聞かれるところなので、出題されたら確実に得点できるようにしておくべきところでもあります。


 委任といえば、有償無償関係なく善管注意義務ということと、本問の650条3項の委任者の無過失責任ですよね。


 委任といえばコレ!という感じで、パッと引き出せるようにしておきたいところです。


 あとは、寄託や事務管理と比較ですね。


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 明日、3月15日(火)は、2016目標の商業登記法の記述式演習講座の第5回目です。


 前回までの間違いノートをしっかり確認してから、この日の問題演習に取り組みましょう。


 そして、今回は必ず時間内に解き切るぞ!とか、解く手順をしっかり身に付けるぞ!など、各自のテーマをしっかり持って取り組んでみてください。


 ただ漫然と解くだけよりも、こうした目的意識を持って取り組んだ方が、より得られるものは大きいですからね。


 また、問題を解く自信がなくても、せめて解説講義で解く手順の基本を身に付けて欲しいと思うので、解説講義のみの出席も大歓迎ですよ。


 とにかく、本試験までの残り限られた時間の中で、できうる限りのものを吸収していってください。


 僕も、できうる限りのすべてをお伝えしていきます。


 目指せ合格!です。


 心が折れそうになっても、前を向く気持ちが大事だと思います。


 では、また更新します。


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