代位による登記 オートマひながた集 [不登法・総論]
2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
早いもので、3月ももう半ばですね。
寒暖の差が激しい日が続きますし、また、花粉症の時期でもありますから、これらのケアはしっかりしたいですね。
さて、今日は、不動産登記法の総論の復習です。
今回ピックアップするのは、代位による登記です。
代位による登記は、記述式でも聞かれますから、準備はしっかりしておきたいですね。
では、過去問を通じて、知識を確認しておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
A所有の甲土地とB所有の乙建物についてCを債務者とする共同抵当権の設定の登記がされ、乙建物についてのみBを債務者とするDの後順位抵当権の設定の登記がされている場合において、乙建物につき抵当権が実行されて競売されたときは、Dは、代位によってBの甲土地に対する弁済者代位による抵当権の移転の付記登記を申請することはできない(平12-15-エ)。
Q2
抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てるにあたり、目的不動産の所有者の相続登記を代位申請する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しない(平5-22-2)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
問題文が長いですが、これは重要と思います。
まずは、共同抵当、抵当不動産の所有者が異なる、というキーワードから、392条の場面ではないことを確認できるようにしましょう。
そして、後順位抵当権者が出てきますから、これは、弁済による代位と物上代位の問題だということを見抜きましょう。
ここがピンと来ないときは、民法の復習をすべきですし、これが自分にとっての復習ポイントです。
以上により(?)、後順位抵当権者Dは、Bに代位して、代位弁済を原因とする抵当権の移転の登記を申請することができるという結論となります。
この場合の代位原因は、「年月日設定の抵当権に基づく物上代位」です(先例昭43.5.29-1834)。
そして、代位原因を証する情報は、乙建物の登記事項証明書です。
A2 誤り
代位原因を証する情報の提供を要します。具体的には、競売申立受理証明書になります(先例昭62.3.10-1024)。
この場合の代位原因は「年月日設定の抵当権の実行による競売」ですね。
こちらは、平成19年の記述式で聞かれていますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちょっとしたお知らせですが、先日、私の手元に、「オートマひながた集 第2版」の見本が届きました。
不動産登記法、商業登記法のいずれも、平成27年の会社法人等番号に関する改正に完全対応しています。
ほかにも、不動産登記法では利益相反取引関係の申請情報や仮登記の登記記録例の追加など、少しボリュームがアップしています。
また、商業登記法では、監査等委員会設置会社の登記、指名委員会等設置会社の登記などを追加しています。
もちろん、本人確認証明書や旧姓での登記、会計限定監査役の登記などの改正点にも完全対応しています。
特に、商業登記法では、設立や組織再編関連など、通常の書籍では「別添CD-Rのとおり」などと記載を省略しているものも、きちんと「登記すべき事項」に記載してあることも本書の特徴です。
また、不登法、商登法のいずれも、完了後の登記記録例と申請情報を見開きで載せているのも大きな特徴です。
完了後の登記記録がどうなるのかを確認することは非常に大切なことですから、登記前、登記後の状態をイメージしながら、しっかり覚えましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記述式の問題を解く上で、申請書のひな形はきちんと頭に入っていることが大事です。
ひな形の覚え方は、人それぞれあるかと思います。
何回も書いて覚える人、目で見て覚える人、自分にとって一番覚えやすいやり方で身に付けていってください。
ちなみに、僕は、書いて覚える派でしたね。
今も昔も、メモすることって大事なことですから、僕は今も大切なことはきちんと書いて覚えたりしますね。
いずれにせよ、しっかり使い倒していただけたら何よりです。
たぶん、今週か来週中には書店などで買うことができると思います。
少し長くなりましたが、以上です。
また更新します!
にほんブログ村
↑
いつも閲覧ありがとうございます。
記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)