お知らせ プラスアルファ [司法書士試験]
おはようございます。
無事に確定申告も終わらせることができ、あとは、月曜日に提出するだけとなりました。
来年こそは、もっと余裕を持って早めにやろう(いつも心に誓うだけとなっていますが)。
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さて、講座開講のお知らせです。
来週、3月20日(日)は、オートマネクスト1年コースの民法第1回講義があります。
1年コースは、3月から5月にかけて順次開講していきますが、まずは、3月開講クラスの第1回目が来週の日曜からスタートします。
この第1回目は、無料体験講義も兼ねていますから、受講を検討している方は、ぜひお越しください。時間は、14:00~17:00です。
TAC名古屋校では、オートマ実行委員会のメンバーである私が、すべてのカリキュラムを担当します。
この司法書士試験を乗り切って短期での合格を目指していくためには、重要なところを端的にわかりやすく講義をするのはもちろん、しっかりとしたサポートも必要だと考えています。
そこで私は、講義の時間とは別に、学習相談の時間を設けています。その詳細は、本ブログの記事の上部に「学習相談Days」として掲げています。
この学習相談は、TACで受講している方であれば、名古屋校でのライブ講義はもちろん、通信やDVDで受講している方も利用していただけます。
電話での質問も受け付けていますから、どんどんご利用ください。
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また、本ブログでは、復習のきっかけとして、毎回の講義ごとに重要なポイントなどを示しています。
本ブログを通じて、知識の定着に役立てていただければと思います。
まあ、たまに雑談として、どうでもいい話も綴りますが、そこは息抜きということで(^^;
以上、しっかりとしたサポート体制をもって、本試験までフォローしていきますので、まずは、来週の日曜日の第1回民法の講義、お待ちしております!
以上お知らせでしたが、単なるお知らせでは終わらせません。
せっかく閲覧しに来ていただいた以上、一つ、不動産登記法の先例を確認しておきましょう。
前回の記事でピックアップした代位による登記に関する先例です。
確認しておいてください。
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(先例 不動産登記)
買戻特約の登記に後れて登記された抵当権の実行としての差押えの登記がされている場合、その抵当権者は、所有者に代位して、買戻権者と共同して買戻権の登記の抹消を申請することができる(先例平8.7.29-1368)。
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これは、買戻特約に先順位の抵当権者が、買戻特約の登記の後に、抵当権の実行をしたケースです。
差押えの登記自体は、買戻特約に後れていますから、このままでは、競売手続が事実上停止となってしまい、支障があります。
そこで、抵当権者が所有者に代位して、買戻権者と共同して買戻権の登記を抹消できるとする趣旨です。
また、これと関連して、買戻特約の登記も復習しておくといいですね。
以上、お知らせとプラスアルファでした。
講座の開講については、また随時告知していきます。
また、4月9日(土)の合格者座談会のイベント(→リンク)も、随時告知していきますから、併せてお願いいたします!
また、更新します。
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ちょっと長くなりました。
いつも本当に本ブログの閲覧、ありがとうございます。
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