会社法の復習 役員の選任関連 [司法書士試験・会社法]
2016目標 会社法(カテゴリー別・リンク)
遅い時間の更新となりました。
土曜日は、確定申告を一気に片付けてしまう予定です。
さて、今回は会社法の復習です。
ピックアップするテーマは、役員の選任などです。
前回は機関設計をピックアップしましたから、その関連ですね。
役員の選任や解任は商業登記法の記述式でも必ず聞かれますから、今一度、基本を確認しておきましょう。
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(過去問等)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる(司法試験平18-44-3)。
Q3
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
決議要件の詳細は、会社法341条をよく確認しておきましょう。
A2 正しい
定款の定めにより、累積投票を排除することができます(会社法342条1項)。
A3 正しい
いずれも特別決議ですね。
決議要件の詳細は、309条2項を振り返っておきましょう。
なお、監査等委員である取締役の解任も、株主総会の特別決議により行います(会社法309条2項7号)。
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今回の問題は、いずれも正しい答えのものばかりとなりました。
本番の試験でも、マークした解答の番号が同じものが続くと、ちょっと不安になったりしますよね。
4番ばかり3~4問続くとか。
よっぽどの自信がない限り、最初に出した答えを変えるのは避けるべきですし、ここは自分の判断を信じたいところですね。
では、また更新します。
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