賃貸借は、判例をしっかりチェックしよう [司法書士試験・民法]
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日付もとっくに変わってしまっていますが、昨日は、1日雨で少し寒かったですね。
木曜日以降も少し寒くなるようですし、この時期は寒暖の差も激しいですから、体調管理には気をつけたいですね。
私は、お陰さまで、バッチリ体調も回復しました!先週は、本当に聞き苦しい声でご迷惑おかけしました(^^;
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さて、そんな3月9日(水)は、民法第21回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
この日は賃貸借をやりましたが、前回の売買に次いで、契約の各論の中では重要なテーマですね。
むしろ、売買よりも出やすいテーマかなという印象ですね。
借地借家法も含め、条文、判例をしっかりと確認していきましょう。
特に、初めて勉強してみると、思ったよりも勉強すべきところが多いような印象を受けるかと思います。
論点ごとに一つずつクリアしていくイメージで、復習を進めていきましょう。
では、過去問を通じて、今回の知識を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、Bが甲建物について有益費を支出した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、有益費の償還請求は、Aに対してしなければならない(平18-19-ウ)。
Q2
原賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合には、原賃貸人は、転借人に対し、原賃貸借の賃料額と転貸借の賃料額のうち低い方の額を限度として、賃料を直接請求することができる(平23-18-イ)。
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今回ピックアップしたのは、賃貸人たる地位の移転と、承諾のある賃借権の譲渡・転貸です。
A1 誤り
賃貸人の地位の移転があった場合、賃借人のBは、新賃貸人のCに対して有益費の償還を請求することになります。
旧賃貸人のAではありません。
賃貸人の地位の移転については、債務者の承諾の要否、新賃貸人の地位を主張するために登記を要する点、どういう権利義務が承継の対象となるのか。
これらを整理しておきましょう。
A2 正しい
民法613条1項前段により、賃貸人は、転借人に直接賃料を請求できます。
これを前提に、どの金額の範囲で請求できるかということを、具体的な数字を当てはめて確認してみましょう。
そうすると、本問のとおりの結論となります。
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このほか、不動産賃借権の物権化に関して、民法605条の賃借権の登記や、借地借家法の対抗要件も勉強しました。
借地借家法については、また次回も触れたいと思いますので、そのときにまとめて整理しましょう。
現状、借地権の定義をしっかりと確認しておいてください。
建物所有のための地上権または土地の賃借権のことを、借地権といいます。
ここは、言葉の定義も大事なところですからね。
そして、借地権は、土地を目的とする権利だということを、しっかりと理解しておいて欲しいと思います。
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改めてですが、いつも本ブログの閲覧、本当にありがとうございます。
また、特に、ライブで受講していただいているみなさん、いつも本当にありがとうございます。
ポチッと応援クリック、講義の出席、これらが僕自身のモチベーションの一つとなっています。
この司法書士は、やっぱり目指しがいのある仕事だと思います。
そうしたことをこれからも本ブログや講義の中でしっかりと伝えられるように、僕自身も、日々邁進していきます。
お互い、これからも頑張りましょう!
では、また更新します。
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この週末は確定申告です。
いつもギリギリになってしまうのは何ででしょうねえ。
そこを直さないとなあと思っているんですけどね。
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