憲法折り返し地点 そして、レベルアップといえば? [司法書士試験 憲法・刑法]
2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)
今日は少し寒かったですね。
そんな帰り道、コンビニでたまたま受講生さんとバッタリ会いました。
ビックリでしたね(^^)
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さて、3月10日(木)は、憲法の第4回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今日で人権も終わり、統治に入っていきました。
ちょうど憲法も折り返し地点になりましたね。
人権では、まだまだ試験で出題されていないテーマも多く、本ブログでは、公務員試験の過去問から、重要な判例の問題をピックアップしています。
出題の形式、傾向も似ていますから、いい参考になると思います。
学説問題よりも、条文知識、判例の知識を問う問題の方が、確実に正解できると思います。
確実に正解できるところで得点を積み重ねることが、合格のために一番大切なことです。
いつも言っているように、漫然と講義を受ける、問題を解くというだけでは、勉強の成果もなかなか上がりません。
どの部分でしっかりと得点でき、そのためには、どう繰り返したらよいかを常に考えながら取り組んでいきましょう。
では、今回の講義の範囲から重要な判例の問題をいくつかピックアップしておきます。
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(確認問題)
Q1
社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する2以上の公的年金が支給されることとなるべき場合において、社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきであり、また、この種の立法における給付額の決定も、立法政策上の裁量事項であり、その給付額が低額であるからといって、当然に憲法25条に違反するものではないとするのが判例である(国家公務員 平24)
Q2
国家賠償請求権(憲法17条)は、「法律の定めるところにより」賠償を求めることができる権利であるが、判例は、郵便物の亡失等につき損害賠償責任を過剰に制限・免除していた郵便法の規定について、立法裁量の範囲を逸脱するものとして、違憲であるとした(裁判所 平25)。
Q3
労働組合は、その団結を維持し、その目的を達成するために、組合員に対する統制権を有しているが、地方議会議員の選挙において組合として統一候補を決定し組合を挙げて支持することとした場合に、統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、立候補を思いとどまるよう勧告又は説得をすることは、組合の統制権の限界を超えるものとして、憲法の規定に違反する(国家公務員 平18)。
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我ながら良問セレクトだなと自画自賛しつつ、楽しみながら打っていました(笑)
いずれもいい問題じゃないですかね。
やや長い問題が3つとなると大変ではありますが、問題文を読みながらどの事件のことで、正しいな誤りだなと判断できるのが望ましいですね。
A1 正しい(最大判昭57.7.7)
堀木訴訟の判旨からの出題ですね。
講義では、この部分もレジュメで紹介しましたが、改めてじっくりとその内容を確認しておくといいでしょう。
A2 正しい(最大判平14.9.11)
郵便法違憲判決に関する問題ですね。
法令違憲判決の一つです。
A3 誤り(最大判昭43.12.4)
三井美唄労組事件判決に関する問題です。
統一候補者の当選を図るべく、別に立候補をしようとする者に対し、従わないことを理由に処分を加えることは、統制権の限界を超え、許されません。
ですが、立候補を思いとどまるように勧告、説得することは可能であると、判例はしています。
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これからの時期、それぞれの科目で、どう得点を積み上げていくのか、というイメージが大切になります。
得点できるところでしっかりと得点できるように、着実にレベルアップを図っていきましょう。
レベルアップといえば、僕は、いつもあるテーマが頭に鳴り響きます。
同じテーマが鳴り響いた人は、小一時間くらい、ともに語り合いましょうか(笑)
そう、これです(音が出ますから注意してください)。
そうだ。4月の合格者座談会では、せっかくですから「私とドラクエ」についても、合格者の人に語ってもらいましょうかね。
というか、僕が語りたいぞ(笑)
では、また更新します!
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レベルアップのテーマに懐かしさを覚えますね!
はぐれメタルを倒して、3つくらい一気にレベルが上がるとこれがまた気持ちいいこと。
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