記述式の問題を通じて理解を深めよう [司法書士試験・商登法]
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3月8日(火)は、商業登記法の記述式演習講座の第4回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の問題は、ボリュームもあって、なかなか大変だったかと思います。
今日の解説でも話しましたが、役員変更が正確にできるようにという目標はもちろん、解く手順をきちんと身に付けられるようにしたいですね。
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それを解法といったりもするようですが(個人的にはあまり好きな表現ではないです)、記述式の問題を解く手順は大事です。
今日は、かなり丁寧にその手順をお伝えできたかと思いますが、その流れの中で、自分の会社法の知識の弱点も見えてくると思います。
結局は会社法の知識が重要ということが実感できたと思いますが、記述式の問題を解く手順を通じて理解できることもあります。
残りの演習講座でも、問題を解く手順とそれに必要な知識を丁寧にお伝えしていきます。
そして、その流れを何回も頭の中で振り返って、残りの講座、その後の模試などでの実践を通じてしっかりと身に付けていってください。
特に、いつも出席いただいている方には、毎回の講義ごとに大きなプラスを持ち帰ってもらえるように、最後の最後まで全力でフォローいたします。
では、今回の範囲に関連するところの択一の問題を確認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(商登法平24-29-ウ)。
Q2
新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(商登法平24-29-ア)。
Q3
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額について異議を述べることができない(会社法平25-33-イ)。
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3問入れたので、少し長くなってしまいましたね。
A1 正しい
交付する株式がすべて自己株式だと、発行済株式総数と資本金の額は増加しません。
ですが、「新株予約権の数」と「新株予約権の行使の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」は必ず減少します。
完了後の登記記録をよく確認するといいですね。
A2 正しい
資本金として計上しない額は、募集新株予約権の発行時に決めます。
ですので、そのときの株主総会議事録等を添付します。
これなんかは、具体的な問題を通したほうが、理解しやすいかと思います。
A3 誤り
資本金の額の減少においては、必ず債権者異議手続を要します。
不要となる例外は、一切ありません。
ちなみに、本問は、株主総会の普通決議で資本金の額を減少できるケースですね。
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ちょっと長くなりましたが、以上です。
次は、木曜日の憲法ですね。
引き続き頑張りましょう。
また更新します。
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