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復習・会社法 株主総会の議決権 [司法書士試験・会社法]



  2016目標 会社法(カテゴリー別・リンク)



 この週末も、もう終わりですね。


 答練を受講した方、今週もお疲れさまでした!


 午後の部の科目の際は、特に、時間配分をよく意識しましょう。


 午後の部は、とにかく時間配分が重要ですからね。


 残り少なくなってきた2016目標の講座でも、その締めくくりとして、時間配分について、じっくりお話ししようと思っています。


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 さて、今回は、会社法を振り返りましょう。


 前回は株主総会をピックアップしましたが、その関連で、今回は、議決権に関する問題です。


 なお、Q2は、可決か否決かで答えてください。。


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(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該株主総会において議決権を行使することができない(平11-33-ア)。


Q2
 種類株式発行会社でない甲株式会社において、株主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100株、株主Dが40株、株主Eが20株保有し、その他に株主が存しない場合、次の株主総会の決議は可決されるか。なお、議決権を行使することができる株主の全員が出席し、かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする。

(決議)
 株主との合意による自己の株式の有償取得に関する事項の決定に併せて、取得価格等の通知をBのみに対して行う旨を定める株主総会の決議において、A及びDのみが賛成する場合(平23-30-ウ改)。

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 ちょっとQ2は長かったですけど、いい問題ですよね。


A1 誤り

 決議に特別の利害関係を有する株主でも、議決権を行使することはできます。


 ただし、それによって著しく不当な決議がされた場合には、決議取消しの訴えの原因となります(会社法831条1項3号)。


 決議取消しの訴えについては、前回の会社法の復習の記事でも確認しましたよね。


A2 可決

 本問の決議は特別決議によりますが、注意すべきは、特定の株主であるBは、議決権を行使できないことです(会社法160条4項)。


 そうすると、定足数は360個となり、AとDが賛成していますから、その議決権の数は240個。


 特別決議成立のためには、3分の2以上(240個以上)の賛成が必要であるところ、それを満たしていますから、可決です。


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 Q1のとおり、本来、株主は、決議に特別の利害関係を有していても、議決権を行使できます。


 ところが、特別利害関係株主の議決権が排除される場合がありました。


 この点は講義でも何度も強調しましたが、しっかり頭に入っていますか?


  1 譲渡制限株式の譲渡に関する会社法140条3項

  2 特定の株主からの自己株式の取得に関する会社法160条4項

  3 相続人等に対する売渡請求に関する会社法175条2項


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 2が、先のQ2ですね。こうして、具体的な問題で聞かれたときにも、きちんと対応できるようにしたいですね。


 ちなみに、これも講義では何回も指摘していますが、六法の各条文末尾の関連条文を利用すると、上記のことは簡単に確認できます。


 たとえば、私の手元の判例六法Professionalでは、会社法140条の末尾をみると、3項の関連条文に「特別利害関係株主の議決権排除→」として、上記の条文番号を列挙しています。
 

 なかなか頭に残りにくいときは、ノートに記録して、それを何回も確認するようにしましょう。


 では、また更新します。
 




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