今日は民訴 そして侍ジャパン [司法書士試験・民訴等]
2016目標 民訴等(カテゴリー別・リンク)
今週も、この土日は講義はお休みです。
答練を受講している方は、この週末もぜひ頑張ってください。
昨日は1日静養して、ほぼ回復してきました。
明日も講義はありませんし、しっかり休めば大丈夫でしょう。声も出るようになりましたし、受講生さんにはご迷惑おかけしましたm(_ _)m
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さて、今回は、民訴の復習です。
今回ピックアップするのは、裁判上の自白です。弁論主義と関係するところで少し応用的ですが、過去問で知識を確認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
裁判上の自白が成立した事実については、証明を要しない(平3-5-1)。
Q2
書証の成立に関しては、いったんその成立を認めても、その後、その成立を否認することが許される(昭60-1-2)。
Q3
原告が、被告との間で消費貸借契約を締結したことを立証するため、原告と被告との間で交わされた消費貸借契約書を書証として提出したところ、被告は、その契約書について真正に成立したものと認める旨陳述した。この場合、裁判所は、被告の自白に拘束されない(平21-1-イ)。
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A1 正しい
裁判上の自白が成立した事実、つまり、当事者間に争いのない事実は、証明を要しません。
そして、裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければなりません(弁論主義の第2テーゼ)。
なお、この事実は、主要事実のことをいいます。
A2 正しい
書証の成立に関する事実は補助事実とされており、これについては、自白の拘束力は生じないため、否認できます。
A3 正しい
Q2の内容を具体化した事例問題が、本問ですね。
この具体的な事例を通して、Q2の内容を理解しておきましょう。
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話は変わりますが、今日は、ナゴヤドームで侍JAPAN(野球の日本代表)の試合があります。
TAC名古屋校の会計士講座の先生(同じ巨人ファンの先生)から誘われたので、観戦に行ってきます。
滅多にない機会ですから、寝ちゃいられません。
で、また明日身体を休めます(笑)
実は、名古屋人でありながら、あまりナゴヤドームで野球を観戦したことがないんですよね。
その昔のナゴヤ球場時代はよく行っていたんですが(^^;
今年は、巨人の公式戦の試合を、ナゴヤドームで何回か観に行けるといいなあと思っています。
東京ドームにも行ってみたいですね。
では、また更新します。
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