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憲法判例 職業選択の自由など [司法書士試験 憲法・刑法]



  2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)



 今日は、暖かい1日となるようですね。


 ということで(?)、昨日に引き続いて憲法の問題を確認しましょう。


 職業選択の自由、財産権などについての公務員試験の過去問です。


 出題の形も司法書士試験に類似しておりますし、これらの問題を通じて、判例の知識を確認しておきましょう。


 少し問題文は長いですが、3問です。


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(確認問題)

Q1
 医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからである。それゆえ、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから、憲法22条に反するものではない(裁判所 平24)。


Q2
 共有森林につき共有持分価格が2分の1以下の者による共有物分割請求を禁じた森林法の規定は、森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図ること等を目指すという立法目的自体は公共の福祉に合致するとしても、立法目的達成のための手段としては、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであって、憲法29条2項に違反し無効である(裁判所 平22)。


Q3
 憲法31条は、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないことを保障しているが、この保障は、行政手続についてもすべて及ぶから、行政処分を行う場合は、行政処分の相手方に対して、常に事前の告知、弁解、防御の機会を与える必要がある(裁判所 平18)。

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A1 正しい(最大判昭35.1.27)

 この判例の特徴は、医業類似行為を「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」に限定解釈している点ですね。


 こういうのを合憲限定解釈といい、もう少し詳しいことは、後日、司法権のところで解説します。


A2 正しい(最大判昭62.4.22)

 森林法違憲判決に関する問題ですね。


 法令違憲判決の一つです。



A3 誤り(最判平4.7.1)

 成田新法事件からの出題です。


 行政手続を行うにあたり、実際に行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限される権利利益の内容や性質、制限の程度、緊急性などを総合較量して決めるべき、としています。


 したがって、常に必ず防御等の機会を与えることを必要とするものではありません。


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 以上です。


 公務員試験の憲法の判例に関する過去問は、良問が揃っていますよね。


 いい復習になると思います。


 では、明日は、ガイダンスです。


 受講を検討している方でお時間のある方は、ぜひTAC名古屋校に足を運んでみてください!


 また更新します。





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 相変わらず、風邪が流行っているみたいなので体調には気をつけてください!
 今の僕が言っても説得力ないかもですが(苦笑)
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