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民法の復習と供託の予習・復習 [司法書士試験・民法]


 
  復習・民法(カテゴリー別・リンク)



 今朝も腰が痛い、そんな困った正月を過ごしています(^^;


 こういう症状に割りと効くストレッチをやっていますが、何とか早く回復させないと(汗)


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 さて、今日は民法の復習です。


 何だかんだと、あと3日で講義再開です。


 講義の再開初日は、1月5日(火)の2016目標の供託法・司法書士法ですが、まずは供託法を勉強していきます。


 また、しばらくの間は、火曜と木曜が供託法・司法書士法という感じで進んでいきます。


 供託法の後は、すぐ刑法が始まっていくという流れですから、スケジュールはよく確認しておきましょう。


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 供託法は、まず、弁済供託が一番の中心となります。そして、これはその名のとおり、民法で勉強した弁済と関係するものです。


 ここまででも、いくつかの場面で供託ということが出てきましたが、それを改めて供託法で勉強していきます。


 ここでは、弁済供託を勉強するにあたり、見ておくといいテーマの過去問をピックアップしておきます。


 これを機会に、そのテーマの復習なんかをしておくといいと思います。


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(過去問 民法)

Q1 
 債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしていた場合には、利害関係を有する第三者であっても、弁済をすることはできない(平25-17-ア)。

Q2
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ改)。


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A1 正しい

 第三者弁済を禁じる特約をした場合は、利害関係のある第三者でも弁済できません。

 ここは、第三者でも弁済できるという原則をよく確認しておきましょう。

 また、弁済は、債務の本旨に従ってその提供をする必要がありました。

 その提供の方法として、現実の提供、口頭の提供、口頭の提供すら不要な場合ということを勉強したかと思います。

 このあたりは、よく振り返っておきたいところですね。


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A2 正しい

 そのとおり正しいです(最判昭55.1.11)。

 この判例は、2017目標のみなさんも、すでに勉強しているところですね。

 債権譲渡でこの同時到達の事案を勉強した際、詳しくは供託法でお話ししますね、と保留にしていた事案があったと思います。

 それは、到達の先後が不明というものでした。

 また、その詳細は供託法で触れたいと思いますから、この同時到達の事案を含めて、債権譲渡全般を復習するいい機会じゃないかなと思います。


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 供託は、この弁済供託のほか、直近、民事執行法で勉強した執行供託も重要です。


 執行法でやったのは、権利供託、義務供託というものでした。


 保全法では、仮差押解放金とか、仮処分解放金、みなし解放金というものが出てきました。


 時間があれば、これらも一度、振り返っておくといいと思います。


 では、少し長くなりましたが、以上です。





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 5日(火)の講義再開が楽しみです。
 腰も早く治さねば。
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