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年末年始・不登法 択一と記述式のリンク  [不登法・各論]



  2016目標・不登法 復習(カテゴリー別・リンク)


 夕べは、中学時代の同級と飲みに行ってました。


 違う仕事とはいえ、活躍している様子を聞くといい刺激を受けますね。


 また、人脈ってやっぱり大切だと思いますから、2016年は、もっとこうした交流を深めていこうと思っています。


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 さて、年末年始の復習ですが、今回は不動産登記法をピックアップします。


 まずは、次の過去問をやってみてください。


 そして、これが記述式で出たとした場合に、どういう登記申請をすべきかを考えて、申請書も思い描いてみてください。


 不動産登記法の択一の過去問をやるときは、記述で出そうかな、ということも念頭に置きながら取り組むといいですね。


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(過去問 平15-25-エ改)

 甲土地の所有者Aが死亡してB、C及びDがその共同相続人となった場合において、Aの相続開始後にCが死亡し、Cの相続人FとDがその相続分をBに譲渡したときは、Bは、B一人を相続人とする相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

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 まず、問の正誤ですが、本問は誤りです。


 FはCの相続人であり、そのFからAの相続人Bへの相続分の譲渡は、第三者への譲渡となるため、1件の申請でB名義とする相続登記はできません。


 この場合、以下の登記を申請します(登録免許税は省略)。


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(1件目)
  登記の目的  所有権移転
  原因     年月日相続
  相続人(被相続人 A)
     持分3分の2 B
       3分の1 C
  添付情報  登記原因証明情報 住所証明情報
        代理権限証明情報

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(2件目)
  登記の目的  C持分全部移転
  原因     年月日相続
  相続人(被相続人 C)
     持分3分の1 F
  添付情報  登記原因証明情報 住所証明情報
        代理権限証明情報

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(3件目)
  登記の目的  F持分全部移転
  原因     年月日相続分の売買(贈与)
  権利者    持分3分の1 B
  義務者           F
  添付情報  登記原因証明情報 登記識別情報
        住所証明情報   印鑑証明書
        代理権限証明情報

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 以上となります。

 
 1件目ですが、DからBへの相続分の譲渡は、相続人間の譲渡ですから、譲渡後の持分を持って、直接相続登記を申請することができます。


 このため、B持分3分の2、C持分3分の1で相続登記を申請します。


 受講生さんは、先日の記述式演習講座でも相続分の譲渡をやりましたが、改めてしっかりとテキストを振り返っておいて欲しいと思います。


 それでは、また更新します。


 今年も本当にあとわずか。


 今後も日々更新を目指して突っ走っていきますから、今後ともよろしくお願いします。





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 今日は、引き籠もって仕事に専念します。
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