年末年始 民法の復習 時効の出題分析 [司法書士試験・民法]
2016目標 民法の復習(カテゴリー別・リンク)
もう2015年も、あとわずかですね。
今回は民法の復習で、前回に引き続き時効をピックアップします。
まず、平成20年以降の時効の出題テーマを挙げてみます。
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平成20年 時効の援用
平成21年 時効の中断、取得時効
消滅時効(割賦払債務の消滅時効の起算点 学説問題)
平成24年 消滅時効全般(援用、中断など)
平成25年 仮差押えによる時効中断の効力(学説問題)
平成26年 消滅時効
平成27年 取得時効
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平成26年は、物権編の第8問で時効と登記が丸々1問出ているので、時効からの出題は実質2問というところではあります。
このように、時効は総則編のみならず、物権編でも登記との関係でよく出るテーマですね。
平成22年、23年と出題のなかった年もありましたが、時効は出るものとして、どこから出ても大丈夫という状態にすべきということがわかりますよね。
では、過去問を確認しておきましょう。
また、時効は、判例からの出題が中心ともいえますから、六法に載っている判例は、きちんとチェックしておきましょう。
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(過去問)
Q1
Aが所有する不動産の強制競売手続において、当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判所書記官の催告を受けてその抵当権の被担保債権の届出をしたときは、その被担保債権の消滅時効は中断する(平21-5-ウ)。
Q2
債務者が消滅時効が完成した後に債務を承認した場合、承認した時点において債務者が時効完成の事実を知らないときは、消滅時効を援用できる(平5-3-イ)。
Q3
主たる債務者がした時効の利益の放棄は、保証人に対しても効力を生ずるので、保証人は、時効を援用することができない(平5-3-ア)。
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A1 誤り
これは前回の記事でピックアップした判例ですね。
債権の届出は時効中断事由にはあたらない、というのが判例です。
配当要求はどうだったでしょう?
そのほか、類似の判例を確認しておくことで、過去問プラスアルファにつながりますね。
A2 誤り
時効完成の事実を知らずに債務の承認をしても、時効の利益の放棄には当たりませんが、債務者は消滅時効を援用することはできません。
信義則に反するというのが、判例の理由とするところです。
A3 誤り
主債務者の時効の利益の放棄の効力は、保証人には及びません。
そのため、保証人は、時効を援用できます。
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個人的な(当たらない)予想からすれば、時効の援用とか、時効の利益の放棄あたりは要注意かなというところですね。
それを含めて、時効全般について、改めてテキストをよく振り返っておきましょう。
民事執行法や保全法も終わったところですしね。
時効の全体を復習するには、ちょうどいい時期といえます。
引き続き、頑張ってください。
では、また更新します。
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