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年末年始・商業登記法 役員変更その1と朝帰り [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 昨日は仕事を終えた後、昔、勤めていた飲食チェーン店時代の同僚と飲みに行ってました。


 当時から、営業時間との兼ね合いで、いつも深夜の飲み会となっていましたが、今回も解散したのは朝の4時とかそんな時間になりました(^^;


 ほとんどのメンバーが、今は全然違う仕事をしていますが、今でもまだそのチェーン店に勤めている人がいるので、その時間になっちゃいますね。


 昔は、この時間に飲むのが当たり前だったのかと思うと、タフだったなと思うと同時に・・・そりゃ太るわな、と(苦笑)


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 さて、いつもであれば、今日は、商業登記法の講義でした。


 今回は、その関係で、役員変更の登記を振り返っておきましょう。


 役員変更の登記は、商業登記の記述では必ず出ますし、択一も、ほぼ毎年出題されます。


 特に、記述式では、役員変更の登記はきっちり正確に書けるようにしておくのが、最低限の準備となります。

 
 ここをしくじると、確実に差が付いてしまいます。


 商業登記の記述式演習講座は、もうしばらく後になりますが、それに備える意味でも、この年末年始に、よく振り返っておきましょう。


 また、役員変更では、商業登記規則の改正もありましたが、ごく基本的な申請書はすぐに書ける状態にしておく必要があります。


 たとえば、単一株式発行会社である取締役会設置会社において、取締役甲野太郎が新たに就任した場合の役員変更登記の申請書、書けますか?


 取締役の選任に係る株主総会が終結した後に就任承諾をしたものとして、書いてみてください。

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 申請書は、以下のとおりです。


(申請書)

  登記の事由   取締役の変更

  登記すべき事項 平成年月日取締役甲野太郎就任

  登録免許税   金3万円(または1万円)

  添付書面    株主総会議事録    1通
          就任承諾書      1通
          本人確認証明書    1通
          委任状        1通

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 仮に、この会社が取締役会を置かない株式会社である場合は、就任承諾書に押した印鑑に係る印鑑証明書の添付を要します。


 この印鑑証明書を添付したときは、本人確認証明書の添付を要しないことになります(商登規則61条5項ただし書、2項)。


 ですので、この場合は、上記の申請書のうち、本人確認証明書を印鑑証明書に置き換えましょう。


 この本人確認証明書は、改正によって変更となった部分で、再任の場合と、商登規則61条2~4項の印鑑証明書を添付したときは不要となります。


 本人確認証明書の添付の要否は、規則61条2~4項の理解がすべてといってもいいので、ここはよく復習しておきましょう。


 ここがまだイマイチと思う人は、この年末年始に、とにかく条文を何度も繰り返し読み、問題を通じてよく理解しておいてください。


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 僕の講義では、レジュメで申請書のひな形を配布していますから、申請書の形をしっかりと確認しましょう。


 また、もうしばらくしたら、不登法、商登法ともに、改正を反映したオートマひながた集も出る予定です。


 こちらは、完了後の登記記録例もあわせて確認できるようになっていますから、ぜひ活用して欲しいと思います。


 後は、実際に記述式の問題を解くのが一番かと思いますから、商業登記の記述式の問題にもどんどん取り組んでいってください。


 では、次の記事では、役員変更の択一の問題と、それを通じて申請書の確認なんかをしていきたいと思います。


 また後ほど更新します。


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 旧交を温めるのも、たまにはいいものですね。
 久しぶりに会うと、「今、司法書士?すごいね!」といわれますが、たいてい、その後、
 司法書士ってこういう仕事だよという説明をすることになりますね(笑)
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