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年末年始 民法の復習 [司法書士試験・民法]



  2016目標・民法 復習(カテゴリー別・リンク)



 年末年始、みなさん頑張っていますか?


 午前中ちょっと一息入れて、僕もこれから仕事です。

 
 これまで講義を受けてきた受講生さんは、ちょっとしばらく講義がないので、ちょっと戸惑いみたいなものを感じるかもしれませんね。


 それでも、ペースを崩すことなく、また年明けの講義を迎えてください。


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 さて、今回は、民法をピックアップします。


 カテゴリーは、以前に作った民法の復習シリーズを使います。


 このとき代理までを振り返っていたと思うので、リンク先も見ておくといいですね。


 この年末年始では、まず、時効をピックアップします。


 というのも、少し前まで民事執行法を勉強しましたが、ここでも時効の中断が問題となったからです。


 もっとも、講義では時間の関係でほとんど触れられませんでしたが、レジュメでは、判例をいくつかピックアップしてありました。


 ですので、そのレジュメと六法で、改めて時効の判例をチェックしておきましょう。


 またこれらの判例は、直前期あたりでも触れる予定でいます。


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 ところで、民事執行法の不動産強制競売の中で、債権届出の催告や配当要求など、覚えていますか?


 特に、不動産強制競売、動産競売、債権執行のそれぞれで、配当要求のできる者、配当を受けられる者、よく整理しておいてください。


 ここでは、時効中断に関して、2つの判例をピックアップしておきます。


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(判例1)
 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求にかかる債権につき消滅時効を中断する(最判平11.4.27)。

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 執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、これに基づいて強制執行の実施を求めることができます。


 そして、他の債権者の申立てにより実施されている競売の手続を利用して配当要求をする行為も、債務名義に基づいて能動的にその権利を実現しようとする点では、強制競売の申立てと異ならないということができます。


 このことを理由に、判例は、配当要求には時効中断効があるとしています。


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(判例2)
 不動産に対する強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず、また、これらに準ずる時効中断事由にも該当しないと解するのが相当である(最判平1.10.13)。

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 債権の届出は、執行裁判所に対して不動産の権利関係又は売却の可否に関する資料を提供することを目的とするものです。


 そのため、届出に係る債権の確定を求めるものではないということが、時効中断事由に当たらないとする理由とされています。
 

 また、登記のある抵当権者は、債権の届出をしなくても配当を受けられます(民事執行法87条1項4号)。


 このことも、債権の届け出が時効中断事由に当たらないとする理由とされています。


 この判例は、最近では、平成21年の第5問の肢のウで聞かれています。


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 司法書士試験では、総則編からは3問出題されます。


 この時効は、代理と同様、1問出ると思っておいたほうがいいくらいの頻出テーマです。


 時効はどこから聞かれても大丈夫、という状態にできるよう、過去問、テキストをしっかりと繰り返していきましょう。


 以上、少し前にやった、民事執行法関連の判例をピックアップしました。


 また更新します。


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