民訴第8回 今日の復習ポイント [司法書士試験・民訴等]
2016目標・民訴等(カテゴリー別・リンク)
また遅い時間の更新となってしまいました。
単に、ダラダラしていただけですけどね(^^;
さて、11月12日(木)は、民訴の第8回目の講義でした。
次回で民訴は終わりで、民事執行法に入っていきます。
いつもながら、あっという間ですね。
科目もどんどん増えていきますが、頑張ってついてきてください。
今回の講義のポイントは、独立当事者参加と控訴ですね。
独立当事者参加では、債権者代位訴訟と重複起訴に関する判例もありました。
控訴については、講義でも話したとおり、処分権主義が大事ですね。
また、控訴を通じて、第一審の手続をよく振り返っておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
控訴の提起は、控訴状を控訴裁判所に提出して行う。
Q2
相殺の抗弁により請求棄却の判決を得た被告は、控訴を提起することができない。
Q3
控訴裁判所は、不服申立ての限度においてのみ、第一審判決の取消しや変更をすることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
控訴状の提出先は、第一審裁判所です。
A2 誤り
相殺の抗弁で請求棄却判決を得ても、実質的に敗訴といえるため、被告には、自働債権を失わずに勝訴したいという利益を有します。
A3 正しい
そのとおり。
具体例は、テキストで振り返っておきましょう。
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
さすがに眠いです。
記事読んだよという足跡として応援クリックお願いします(^^)