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民訴第8回 今日の復習ポイント [司法書士試験・民訴等]



  2016目標・民訴等(カテゴリー別・リンク)


 また遅い時間の更新となってしまいました。


 単に、ダラダラしていただけですけどね(^^;


 さて、11月12日(木)は、民訴の第8回目の講義でした。


 次回で民訴は終わりで、民事執行法に入っていきます。


 いつもながら、あっという間ですね。


 科目もどんどん増えていきますが、頑張ってついてきてください。


 今回の講義のポイントは、独立当事者参加と控訴ですね。


 独立当事者参加では、債権者代位訴訟と重複起訴に関する判例もありました。


 控訴については、講義でも話したとおり、処分権主義が大事ですね。


 また、控訴を通じて、第一審の手続をよく振り返っておきましょう。


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(確認問題)

Q1
 控訴の提起は、控訴状を控訴裁判所に提出して行う。

Q2
 相殺の抗弁により請求棄却の判決を得た被告は、控訴を提起することができない。


Q3
 控訴裁判所は、不服申立ての限度においてのみ、第一審判決の取消しや変更をすることができる。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 控訴状の提出先は、第一審裁判所です。


A2 誤り

 相殺の抗弁で請求棄却判決を得ても、実質的に敗訴といえるため、被告には、自働債権を失わずに勝訴したいという利益を有します。


A3 正しい

 そのとおり。

 具体例は、テキストで振り返っておきましょう。



 では、また更新します。





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