民事訴訟法 予習の復習 [司法書士試験・民訴等]
2016目標・民訴等(カテゴリー別・リンク)
今日も朝からいい天気ですね。
勉強のペース、いかがでしょうか?
勉強を続けていく上では、やっぱりリズムが大切だと思います。
たとえば、仕事や学校などで時間が取れなくても、空いた時間にはこれをやるという具合に、毎日少しでもやるという習慣が大事です。
さて、今日は民訴ですが、だいぶ大詰めとなってきました。
今日の範囲に関係してくるところで、ここを復習しておいて欲しいなというものの過去問を示しておきます。
これを通じて、過去やったことを思い出しておいてください。
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(過去問 平11-4-4改)
AがBに対して100万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの損害は20万円であると主張して争った。ところが、裁判所は、証拠調べの結果、Aの損害は60万円であったと認定して、Bに60万円の支払を命ずる判決を言い渡した。裁判所の措置は、処分権主義に反する。
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答は、誤りです。
60万円の認容はAの申立範囲であり、処分権主義に反しません。
この処分権主義は、控訴審でも問題となります。
どの範囲が審判対象であるかということを意識しながら、よく確認しましょう。
では、また更新します。
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今年も段々残り少なくなりました。
早いものですね。
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